○立科町共同作業所運営要綱
平成11年1月8日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、社会復帰途上にある在宅の障害者に対して、技能取得又は就労の機会を提供し、社会生活への適応性を高めるため、各種相談及び継続的・計画的な作業訓練を通所の方法により行うため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者及び定員)
第2条 対象者は、次の各号に該当する在宅の者で作業、訓練になじむ通所可能な満15歳以上の者とする。
(1) 身体障害者
(2) 知的障害者
(3) 精神障害者
(4) その他町長が認めた者
2 定員は30人以内とする。
(利用者の申請及び承認)
第3条 作業所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長に立科町共同作業所利用申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付することができる。
(承認の取消)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、承認を取り消すことができる。
(1) 作業所又は作業所の附属施設を毀損するおそれがあるとき。
(2) 利用の承認に当たって付した条件に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に適当でないと認めるとき。
(作業時間)
第5条 作業所の作業時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 作業時間 午前8時30分から午後5時まで
2 作業訓練は、週5日程度行うものとする。
(休所日)
第6条 作業所の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 休所日 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年の1月3日まで。
(職員)
第7条 指導訓練に従事する専任の職員を置くものとし、必要に応じて補助員を置くことができる。
(事業の内容)
第8条 事業の内容は、作業訓練を基本とし、通所者の社会適応能力の向上を図るものとする。
2 作業訓練により得た収入については、原則として通所者に還元する。ただし、この作業に必要な経費(原材料など)は、控除することができる。
(関係機関等との連携)
第9条 事業の実施に当たっては、関係機関及び家庭介護者との連携を密にし、指導訓練が円滑かつ効果的に実施されるよう努めるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。