○立科町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図るため、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者等の福祉に関する法令に規定する障害者又は障害児で、15歳以上のもの

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(実施施設)

第3条 事業は、障害者等が創作的活動若しくは生産活動又は社会との交流を行う場所として適当な施設で実施するものとする。

(事業の内容)

第4条 事業は、障害者等が地域生活を営むために必要な次に掲げる活動の実践及び機会の提供を行うものとする。

(1) 創作的活動

(2) 生産活動

(3) 社会交流

(4) 生活の支援に関する助言

(事業の実施方法)

第5条 事業は、社会福祉法人等が行う事業に対して補助することにより行うことができるものとする。

(補助を受けて事業を行う者等の守秘義務)

第6条 前条の規定により町の補助を受けて事業を行う者及びその従業員は、当該事業に関し業務上知り得た個人の秘密を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために利用してはならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

立科町地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年3月14日 告示第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 障害者福祉/第2節
沿革情報
平成19年3月14日 告示第8号