○立科町後期高齢者医療に関する条例
平成20年3月14日
条例第3号
目次
第1章 立科町が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)
第2章 保険料(第3条―第8条)
第3章 罰則(第9条―第11条)
附則
第1章 立科町が行う後期高齢者医療の事務
(目的)
第1条 立科町が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、及び長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)その他法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(立科町において行う事務)
第2条 立科町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 広域連合条例第2条の規定による葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 広域連合条例第18条の規定による保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 広域連合条例第19条第2項の規定による保険料の徴収猶予の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(5) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 広域連合条例第20条第2項の規定による保険料の減免の申請に対する長野県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し
(7) 広域連合条例第21条の規定による保険料に関する申告書の提出の受付
(8) 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
第2章 保険料
(保険料の徴収)
第3条 立科町が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 立科町に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際立科町に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際立科町に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際立科町に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の適用を受け、これらの規定により立科町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者
2 広域連合条例第25条の規定により保険料を徴収する場合において、賦課期日後に住所を有することとなった被保険者に係る同条第2項の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げ、賦課期日後に住所を有しなくなった被保険者に係る同条第3号の規定による月割保険料の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月31日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)
2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、全て当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(納期前の納付)
第5条 普通徴収に係る保険料は、保険料の納入通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の保険料を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の保険料を併せて納付することができる。
(督促)
第6条 被保険者又は連帯納付義務者が、納期限までに保険料を完納しないときは、町長は、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第19条の規定による保険料の徴収猶予する場合は、この限りでない。
2 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。
(延滞金及び滞納処分)
第7条 この条例により納付される保険料を納期限までに納付しない場合において、延滞金及び滞納処分については立科町税以外の諸収入金に対する督促及び延滞金徴収並びに滞納処分に関する条例(平成25年立科町条例第19号)の規定を適用するものとする。
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、前項に規定する延滞金を減免することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 罰則
(罰則)
第9条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第10条 偽りその他不正の行為により保険料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第11条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第20号)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の立科町後期高齢者医療に関する条例の規定による延滞金の徴収については、平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月27日から適用する。