○立科町敬老祝金支給条例施行規則

平成16年3月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、立科町敬老祝金支給条例(昭和61年立科町条例第12号)第5条の規定に基づき、敬老祝金(以下「祝金」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の決定)

第2条 町長は、毎年9月15日において祝金の受給資格者を公簿等により作成し、支給を決定するものとする。

(支給の方法)

第3条 町長は、資金前渡職員を指定し、資金前渡の方法により祝金の支給をすることができる。

(資金前渡)

第4条 前条による場合、町長は、資金前渡職員に対し受給資格者名簿及び資金前渡金を交付するものとする。

2 資金前渡職員は、9月30日までに受給資格者に対し祝金を支給し、領収印を徴さなければならない。

(精算報告)

第5条 資金前渡職員は、祝金を受給資格者に対し支給した証拠書類を添えて、速やかに精算の報告をしなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

立科町敬老祝金支給条例施行規則

平成16年3月12日 規則第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第4章 高齢者福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月12日 規則第2号