○徘徊高齢者等位置情報サービス加入費補助金交付要綱
平成13年4月20日
告示第6号
(趣旨)
第1 この要綱は、在宅の認知症高齢者等の徘徊時における位置情報提供サービスを受けるための経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付対象者)
第2 この要綱により補助金を受けられる者は、「在宅の高齢者等で認知症等により徘徊の危険がある者」と町長が認めた者とする。
(経費及び補助率)
第3 第1に規定する補助金の交付対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
位置情報サービス加入に係る経費 | 加入料金及び附属品代金 10/10以内 |
(補助金の交付申請)
第4 この要綱により、補助金の交付を受けようとする者は、徘徊高齢者等位置情報サービス加入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5 町長は、第4による補助金の交付申請のあったときは、内容審査の上補助金の交付に関する決定を行うとともに、その内容を申請者に様式第2号により通知するものとする。
(補助金の請求)
第6 補助対象者は、補助金の交付決定の通知を受けた後、速やかに徘徊高齢者等位置情報サービス加入費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月22日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。