○立科町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成23年12月1日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護福祉用具購入費又は居宅支援福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)及び居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護者等」という。)の一時的な経済負担を軽減するため、福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払いにより支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払い)

第2条 居宅要介護者等が、福祉用具を購入し、又は住宅改修を行ったときは、当該福祉用具販売業者又は当該住宅改修施工業者(以下「業者」という。)は、居宅要介護者等の受領委任に基づき、町長が福祉用具購入費又は住宅改修費として居宅要介護者等に対して支給するべき額を居宅要介護者等に代わり、町長からその支払を受けることができる。

2 前項に規定する支払があったときは、居宅要介護者等に対し福祉用具購入費又は住宅改修費の支給があったものとみなす。

(業者の責務)

第3条 受領委任払いを取り扱う業者は、居宅要介護者等の有する能力に応じ自立した生活を営むことができるようにその心身及び住宅状況等をふまえた適切な福祉用具の販売及び住宅改修を行うように努めなければならない。

(福祉用具購入費受領委任払いによる届出等)

第4条 受領委任払いによる福祉用具購入費の支給を受けようとする居宅要介護者等は、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費受領委任払支給申請書(様式第1号)に見積書及びパンフレットを添えて町長に提出し、確認を受けるものとする。

2 前項の規定により確認を受けた居宅要介護者等は、事前確認を受けた内容に沿って特定(介護予防)福祉用具を購入後、自己負担額分の領収書を提出しなければならない。

(住宅改修費受領委任払いによる届出等)

第5条 受領委任払いによる住宅改修費の支給を受けようとする居宅要介護者等は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項及び同第94条第1項に規定されているあらかじめ提出する書類に立科町居宅介護(支援)住宅改修費受領委任払届出書(様式第2号)を添えて町長に提出するものとする。

2 介護保険法施行規則第75条第1項第6号及び同第94条第1項第6号の領収書は、改修費用から保険給付額を除した額とする。

(受領委任払いの制限)

第6条 町長は、居宅要介護者等に介護保険料の滞納がある場合は、居宅要介護者等の福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払いにより支給しないものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

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立科町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成23年12月1日 告示第26号

(平成23年12月1日施行)