○高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成23年12月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱(平成16年立科町訓令第3号)に定めるもののほか、居住のための住宅の整備に要する経費に対しての補助金(以下「住宅改良補助金」という。)の交付を受ける者(以下「対象者」という。)の一時的な経済負担を軽減するため、住宅改良補助金を受領委任払いにより交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払い)

第2条 対象者が住宅改良を行ったとき当該住宅改良施工業者(以下「事業者」という。)は、当該対象者の受領委任に基づき、町長が住宅改良補助金として交付すべき補助金額を当該対象者に代わり、町長からその交付を受けることができる。

2 前項に規定する補助金の交付があったときは、当該対象者に対し住宅改良補助金の交付があったものとみなす。

(事業者の責務)

第3条 受領委任払いを受ける事業者は、当該対象者の有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、その心身及び住宅状況等をふまえた適切な住宅改良を行うよう努めなければならない。

(住宅改良補助金受領委任払いによる届出)

第4条 受領委任払いによる住宅改良補助金の交付を受けようとする対象者は、高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金交付要綱に規定されているあらかじめ提出する書類に高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金受領委任払届出書(様式第1号)を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の支払請求)

第5条 事業者は、高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金受領委任払請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

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高齢者・障害者にやさしい住宅改良促進事業補助金の支給に係る受領委任払いに関する要綱

平成23年12月1日 告示第24号

(平成23年12月1日施行)