○立科町介護保険に関する訪問介護等利用者負担助成事業実施要綱
平成12年9月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護若しくは同条第16項に規定する夜間対応型訪問介護又は法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護等サービスの利用者負担額の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問介護 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第1号に規定する居宅介護サービス費又は同条第2号に規定する特例居宅介護サービス費を控除した額
(2) 夜間対応型訪問介護 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用の額(現に要した費用の額が、当該基準により算定した費用の額を下回ったときは、現に要した費用の額とする。)から、当該サービスに係る法第40条第3号に規定する地域密着型介護サービス費又は同条第4号に規定する特例地域密着型介護サービス費を控除した額
(3) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63第1項に基づき町が定める額
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、法第41条第1項に規定する要介護被保険者若しくは法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2項に規定する第1号被保険者のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第27条に該当する者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。
(1) 65歳の年齢到達前の1年間に、平成17年改正前障害者ホームヘルプサービス又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項の規定に基づく居宅介護サービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者
(助成額)
第4条 助成の額は、利用者負担額の全額とする。
2 助成の額に1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて計算するものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては、当該月の属する年度)の7月31日までとする。
(認定証の更新)
第7条 認定証の交付を受けた者は、有効期限の満了後においても引き続き助成を受けようとする場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請をしようとする者は、有効期限の満了日の30日前までに認定証を添えて申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、認定証の更新の承認及び非承認を決定し、当該申請者に対し決定通知書により速やかに通知するものとする。
4 町長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し認定証を速やかに交付するものとする。
(認定証の再交付)
第8条 認定証を紛失又は破損した者は、認定証の再交付を申請することができる。
3 認定証を破損した場合には、前項の申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 町長は、第2項の規定による申請が適当であると認めたときは、速やかに認定証を再交付するものとする。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者が住所又は氏名を変更したときは、14日以内に訪問介護等利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の交付を受けた者が立科町の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第41条第1項に規定する要介護被保険者若しくは法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2項に規定する第1号被保険者でなくなったとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号に掲げる事由が発生したときは、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 認定証の交付を受けた者は、訪問介護等サービスを利用するに当たり、事前に当該訪問介護等サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に認定証を提示し、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払うものとする。
(助成額の請求)
第12条 前条の規定により訪問介護等サービスの利用があった場合、事業者は、助成額を長野県国民健康保険団体連合会へ請求するものとする。
2 前項の請求は、「介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令」(平成12年厚生省令第20号)に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成額の助成は、事業者に支払うことにより行う。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
第1条 この要綱は、公布の日より施行し、平成12年4月1日以降の訪問介護の利用から適用する。
附則(平成15年6月13日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月22日告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月5日告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日要綱第18号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。