○立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成8年3月15日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、立科町在宅介護支援センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、必要な保健、福祉サービスを受けられるよう調整を図り、身体的、精神的な負担軽減を図るため、立科町在宅介護支援センター(以下「センター」という。)を立科町大字芦田2532番地に設置する。
(事業)
第3条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 在宅介護の総合相談に関すること。
(2) 各種サービスの調整及び広報に関すること。
(3) 地域の要援護老人の実態把握に関すること。
(4) 介護機器の展示及び使用方法等に関すること。
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは認知症のために、日常生活を営むのに支障がある者
(2) 前号に掲げる者を在宅において介護する家族等
(3) その他町長が適当と認める者
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、管理運営等必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。