○立科町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年立科町条例第4号)第5条の規定により、立科町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 老人福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康増進を図るため、各種の検診、健康管理、機能回復訓練の指導を行うこと。
(2) 健康相談、生活相談、身上相談等の援助、指導を行うこと。
(3) 各種講座、講演会、講習会の開催及びクラブ活動を行うこと。
(4) 教養向上及びレクリエーション等を行うこと。
(5) その他老人福祉センター設置の目的を達成するための必要な業務を行う。
(使用者の範囲)
第3条 老人福祉センターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住するおおむね60歳以上の者及びその構成団体
(2) 町及び教育委員会が主催する老人を対象とした事業に参加するもの
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用時間及び休館日)
第4条 老人福祉センターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間
ア 平日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の額)
第5条 使用料は別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 老人福祉センターを使用しようとするときは、第3条に規定する者を除き使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用の申請)
第8条 老人福祉センターの使用は、個人にあっては使用の当日、団体にあっては使用日の3日前までに使用申請をし、町長の許可を受けなければならない。また、使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合、必要と認めたときは条件を付するものとする。
(許可の取消し等)
第9条 使用許可後次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すものとする。
(1) 前条第2項の条件に違反したとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められる場合
(補則)
第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
立科町老人福祉センター
使用料(円)
室名 | 午前 | 午後 | 超過料金 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 1時間当たり | |
集会室 | 5,100 | 8,500 | 1,700 |
教養娯楽室 | 900 | 1,500 | 300 |
機能訓練室 | 900 | 1,500 | 300 |