○蓼科ふれあい健康支援センター女神の管理及び運営に関する規則
平成14年12月26日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、蓼科ふれあい健康支援センター女神の設置及び管理に関する条例(平成14年立科町条例第31号)第10条の規定により、蓼科ふれあい健康支援センター女神(以下「健康支援センター女神」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休館日)
第2条 健康支援センター女神の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 利用時間は午前9時から午後9時までとする。
(2) 休館日は土、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月3日まで
(対象者)
第3条 条例第5条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護予防及び健康増進を目的に使用する者
(2) 児童福祉を目的に使用する者
(3) その他地域の活性化に資すると認めた者
(利用の許可等)
第4条 条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 条例第6条第2項の規定による使用の許可を受けようとする者は、蓼科ふれあい健康支援センター女神使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第5条 利用者は、次に各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 通所サービスを受ける必要のなくなったとき。
(利用者の負担)
第6条 条例第4条に規定する通所サービスに伴う原材料費等の経費は、利用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、減免することができる。
(利用料金の徴収)
第7条 条例第7条第2項の規定による利用料金は、別表のとおりとする。なお、徴収方法は納付書により納めるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月22日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
使用時間 | 午前9:00~12:00 | 午後1:00~5:00 | 午後5:00~9:00 |
使用料 (電気代相当額) | 300円 | 300円 | 300円 |
第3条第3号に規定する者
使用時間 | 午前9:00~12:00 | 午後1:00~5:00 | 午後5:00~9:00 |
使用料 (冬季間暖房費加算) | 1,500円 500円 | 1,500円 500円 | 1,500円 500円 |