○蓼科ふれあい健康支援センター女神の管理及び運営に関する規則

平成14年12月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、蓼科ふれあい健康支援センター女神の設置及び管理に関する条例(平成14年立科町条例第31号)第10条の規定により、蓼科ふれあい健康支援センター女神(以下「健康支援センター女神」という。)の管理運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 健康支援センター女神の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。

(1) 利用時間は午前9時から午後9時までとする。

(2) 休館日は土、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月3日まで

(対象者)

第3条 条例第5条第2号に規定する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護予防及び健康増進を目的に使用する者

(2) 児童福祉を目的に使用する者

(3) その他地域の活性化に資すると認めた者

(利用の許可等)

第4条 条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けようとする者は、生きがい活動支援通所事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を生きがい活動支援通所事業利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に交付するものとする。

3 条例第6条第2項の規定による使用の許可を受けようとする者は、蓼科ふれあい健康支援センター女神使用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、第3項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、使用の可否を蓼科ふれあい健康支援センター女神使用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)により申請者に交付するものとする。

(届出義務)

第5条 利用者は、次に各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 通所サービスを受ける必要のなくなったとき。

(利用者の負担)

第6条 条例第4条に規定する通所サービスに伴う原材料費等の経費は、利用者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、減免することができる。

(利用料金の徴収)

第7条 条例第7条第2項の規定による利用料金は、別表のとおりとする。なお、徴収方法は納付書により納めるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年8月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

第3条第1号から第2号に規定する者

使用時間

午前9:00~12:00

午後1:00~5:00

午後5:00~9:00

使用料

(電気代相当額)

300円

300円

300円

第3条第3号に規定する者

使用時間

午前9:00~12:00

午後1:00~5:00

午後5:00~9:00

使用料

(冬季間暖房費加算)

1,500円

500円

1,500円

500円

1,500円

500円

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蓼科ふれあい健康支援センター女神の管理及び運営に関する規則

平成14年12月26日 規則第18号

(平成20年9月22日施行)