○立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例
平成5年3月12日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の創作活動、社会活動への参加を通じ生きがいと健康増進を推進し、もって地域の活性化を図るため、立科町大字芦田字中沢2529番地1に高齢者センターを設置する。
(管理の委託)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により高齢者センターの管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 高齢者センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年6月1日から施行する。