○立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成5年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第4号)第5条の規定により、立科町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 高齢者センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 各種創作活動に関すること。
(2) 各種講座、講演会、講習会の開催及びクラブ活動に関すること。
(3) 教育、伝統文化の振興に関すること。
(4) 健康増進及びレクリエーションに関すること。
(5) その他高齢者センター設置の目的を達成するために必要な業務
(使用者の範囲)
第3条 高齢者センターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) 町、社会福祉協議会及び教育委員会等が主催する事業に参加する者
(3) その他町長が認めた者
(使用時間及び休館日)
第4条 高齢者センターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間
午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の額)
第5条 使用料は別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第6条 高齢者センターを使用しようとするときは、第3条に規定する者を除き使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用の申請)
第8条 高齢者センターを使用しようとする者は、3日前までに使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合は、条件を付することができる。
(許可の取消)
第9条 使用許可後次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すものとする。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
高齢者生きがいセンター
使用料(円)
室名 | 午前 | 午後 | 超過料金 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 1時間当たり | |
研修室 | 5,100 | 8,500 | 1,700 |
第1創作室 | 900 | 1,500 | 300 |
第2創作室 | 900 | 1,500 | 300 |
第3創作室 | 3,600 | 6,000 | 1,200 |
第4創作室 | 1,800 | 3,000 | 600 |
第7条中(1)・(2)以外の者が焼き物窯を使用した場合の使用料及び時間
時間 午前8時30分より午後9時までとする。
使用料
素焼き | 1回 1,500円 |
本焼き | 1回 3,600円 |