○立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月16日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第4号)第5条の規定により、立科町農林漁家高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 高齢者センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 各種創作活動に関すること。

(2) 各種講座、講演会、講習会の開催及びクラブ活動に関すること。

(3) 教育、伝統文化の振興に関すること。

(4) 健康増進及びレクリエーションに関すること。

(5) その他高齢者センター設置の目的を達成するために必要な業務

(使用者の範囲)

第3条 高齢者センターを使用できる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) 町、社会福祉協議会及び教育委員会等が主催する事業に参加する者

(3) その他町長が認めた者

(使用時間及び休館日)

第4条 高齢者センターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間

午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(使用料の額)

第5条 使用料は別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 高齢者センターを使用しようとするときは、第3条に規定する者を除き使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認めたもの

(使用の申請)

第8条 高齢者センターを使用しようとする者は、3日前までに使用申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合は、条件を付することができる。

(許可の取消)

第9条 使用許可後次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用を停止させ、又は使用の許可を取り消すものとする。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

高齢者生きがいセンター

使用料(円)

室名

午前

午後

超過料金

9:00~12:00

12:00~17:00

1時間当たり

研修室

5,100

8,500

1,700

第1創作室

900

1,500

300

第2創作室

900

1,500

300

第3創作室

3,600

6,000

1,200

第4創作室

1,800

3,000

600

第7条中(1)・(2)以外の者が焼き物窯を使用した場合の使用料及び時間

時間 午前8時30分より午後9時までとする。

使用料

素焼き

1回 1,500円

本焼き

1回 3,600円

立科町農林漁家高齢者センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年3月16日 規則第2号

(平成22年4月1日施行)