○立科町高齢者生活支援共同住宅の設置及び管理に関する条例

平成11年12月10日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町高齢者生活支援共同住宅(以下「共同住宅」という。)の設置及びその管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者福祉の増進を図るため、別表に掲げる共同住宅を設置する。

(管理)

第3条 共同住宅の管理は、町長が行う。

2 町長は、共同住宅の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項の規定により、管理業務の一部を委託することができる。

(入居申込み及び決定)

第4条 共同住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居申込みをした者を共同住宅の入居者と決定する場合は、立科町高齢者生活支援共同住宅入居判定会議に諮り、その意見を聴くものとする。

3 町長は、共同住宅の入居者を決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者に通知するものとする。

(入居決定の取消し及び居室の明渡し)

第5条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し共同住宅の入居の取消し又は明渡しを命ずることができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 故意により共同住宅を毀損したとき。

(4) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしたとき。

(5) 共同住宅の借上げの期間が満了するとき。

(6) その他町長の指示命令に違反した場合

2 前項の規定により共同住宅の明渡しの命令を受けた入居者は、速やかに当該共同住宅を明け渡さなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 町長は、共同住宅の入居者及び扶養義務者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、別に定める。

(使用料の額)

第7条 前条の規定による使用料は、別に定めるところにより算定した額とする。

2 月の途中において共同住宅に入居又は退去した場合は、日割り計算とする。

(使用料の減免)

第8条 町長は、公益上又は災害その他特別な事情があると認めたときは、入居者の申請により使用料を減免することができる。

(立入検査)

第9条 町長は、共同住宅の管理上必要があると認めたときは、町長が指定した者に共同住宅の検査をさせ、又は入居者に適当な指示をさせることができる。

(補則)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)立科町高齢者生活支援共同住宅

住宅番号

区分

建設年度

構造

面積

居室数

所在

1

老人福祉の家

H.10

鉄骨平屋

278.24m2

4

立科町大字芦田3735―1

2

高齢者共同住宅

H.11

鉄骨平屋

220.83m2

4

立科町大字芦田3735―1

立科町高齢者生活支援共同住宅の設置及び管理に関する条例

平成11年12月10日 条例第21号

(平成12年2月1日施行)