○立科町国民健康保険条例

昭和50年12月22日

条例第36号

目次

第1章 立科町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条)

第3章 被保険者(第3条)

第4章 保険給付(第4条―第7条)

第5章 保健事業(第8条・第9条)

第6章 国民健康保険税(第10条)

第7章 基金(第11条―第16条)

第8章 雑則(第17条)

第9章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 立科町が行う国民健康保険

(立科町が行う国民健康保険)

第1条 立科町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第3条 次の各号に掲げる者は、被保険者としない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者

第4章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第6条 削除

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 立科町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 立科町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 療養のために必要な用具の貸付け

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

第9条 被保険者でないものに前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 立科町は、世帯主に対し、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第11条 国民健康保険の診療報酬の支払の円滑化を図り、財政の健全な運営を図るため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第12条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額とする。

(管理)

第13条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第14条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第15条 基金は、次の各号に掲げる事項に該当する場合に限り、処分することができる。

(1) 療養の給付費等の増高により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。

(2) 町長が財政上必要と認めたとき。

(繰替運用)

第16条 町長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利用率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

第8章 雑則

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第18条 立科町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して100,000円以下の過料を科する。

第19条 立科町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第20条 立科町は、偽りその他不正の行為により、保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第21条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して、10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

3 立科町国民健康保険基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和42年立科町条例第13号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

9 前項の規定により立科町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

10 附則第4項から前項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間にある場合に限り、適用する。

(昭和51年3月18日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月21日条例第27号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年9月22日条例第18号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第31号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年12月15日条例第34号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の立科町国民健康保険条例第18条及び第19条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月19日条例第29号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年3月17日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の立科町国民健康保険条例第5条の規定は昭和61年3月1日以降の出産について適用し、昭和61年2月28日以前の出産については、なお従前の例により、第7条の規定は昭和61年4月1日以降の死亡について適用し、昭和61年3月31日以前の死亡については、なお従前の例による。

(昭和61年9月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月14日条例第25号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成2年3月16日条例第11号)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の立科町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行日以後の出産について適用し、平成2年3月31日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成4年3月13日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年9月20日条例第29号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の助産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成9年9月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月13日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日より適用する。

(平成11年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月15日条例第21号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の立科町国民健康保険条例第18条及び第19条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月13日条例第21号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月15日条例第23号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第34号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る立科町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年6月16日条例第24号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年10月7日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第24号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の立科町国民健康保険条例第5条の規定は、平成23年4月1日以降に出産した者に適用し、平成23年3月31日以前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成26年3月18日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第32号)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第5条の規定は、平成27年1月1日以降に出産した者に適用し、平成26年12月31日以前に出産した者については、なお従前の例による。

(平成28年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の第7条の規定は、平成28年4月1日以降に葬祭を行う者に適用し、平成28年3月31日以前に葬祭を行った者については、なお従前の例による。

(令和2年6月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の立科町国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日条例第21号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

立科町国民健康保険条例

昭和50年12月22日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第5章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和50年12月22日 条例第36号
昭和51年3月18日 条例第11号
昭和52年3月18日 条例第12号
昭和52年9月21日 条例第27号
昭和53年3月16日 条例第7号
昭和53年12月19日 条例第25号
昭和54年9月22日 条例第18号
昭和55年3月17日 条例第31号
昭和56年3月18日 条例第4号
昭和57年3月18日 条例第14号
昭和57年4月28日 条例第21号
昭和57年12月15日 条例第34号
昭和59年3月19日 条例第11号
昭和59年9月19日 条例第29号
昭和61年3月17日 条例第7号
昭和61年9月16日 条例第21号
昭和62年6月16日 条例第8号
昭和63年12月14日 条例第25号
平成2年3月16日 条例第11号
平成4年3月13日 条例第1号
平成5年3月12日 条例第11号
平成6年9月20日 条例第29号
平成9年9月17日 条例第30号
平成10年3月13日 条例第11号
平成11年9月24日 条例第16号
平成12年3月15日 条例第21号
平成14年9月13日 条例第21号
平成15年3月13日 条例第4号
平成17年3月14日 条例第14号
平成18年9月15日 条例第23号
平成20年3月14日 条例第14号
平成20年12月15日 条例第34号
平成21年6月16日 条例第24号
平成21年10月7日 条例第16号
平成23年3月31日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第4号
平成26年12月11日 条例第32号
平成28年3月18日 条例第12号
令和2年6月16日 条例第15号
令和3年3月23日 条例第4号
令和3年12月14日 条例第21号
令和5年3月20日 条例第9号
令和6年9月20日 条例第23号