○立科町国民健康保険滞納対策事務処理要領
平成13年3月29日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第6項までの規定による被保険者証の返還及び被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付及び法第63条の2第1項から第3項までの規定による保険給付の支払の一時差止め(以下「一時差止め」という。)及び当該一時差止めに係る保険給付の額からの滞納している保険税額の控除(以下「滞納額の控除」という。)を行うに当たり、事務処理の円滑化と公平を期するため、必要な事項について定めるものとする。
2 前項に掲げる法のほか、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)の定めるところにより滞納対策を行う。
(納付相談等の実施)
第2条 被保険者証の返還を求める前に、様式第1号により再度の納付相談を促し、当該世帯主に対して直接面接による納付相談・指導を行うとともに、その経過について滞納者整理簿に記録する。
2 令第1条第1項第3号及び第4号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)の判断に当たっては、公正を期し、かつ、当該世帯の実情を十分把握して行う。
3 資格証明書の交付・保険給付の一時差止めを行っている場合も継続して納付相談・指導を実施し、世帯の状況の把握及び納税の促進を図る。
4 特別の事情があると認定された世帯主についても、納付相談・指導を通じて状況把握に努め、当該事情が無くなったと判断したときは、速やかに本要領に基づく滞納対策を実施する。
(資格証明書の適用除外)
第3条 法第9条第3項の規定により、当該世帯に属する被保険者の全てが原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主に被保険者証を交付する。
2 特別の事情が認められる者に対し、様式第3号の提出により被保険者証を交付する。
(資格証明書の交付対象者)
第4条 被保険者証の返還を求め資格証明書を交付する者は、法第9条第3項の規定によるほか、規則第5条の6に定める期間が経過しない場合において法第9条第4項の規定による場合は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 納付相談・指導に一向に応じようとしない者
(2) 納付相談・指導の結果、所得・資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談・指導において取り決めた保険税の納付方法を誠意をもって履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行うなど滞納処分を免れようとする者
(5) その他町長が必要と認めた者
(弁明の機会の付与)
第5条 前条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、立科町行政手続条例(平成8年立科町条例第6号)第13条第1項の規定により、該当する者に対し様式第4号により弁明の機会の付与を通知する。
(審査委員会)
第6条 前条に規定する弁明の審査のため、審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の職員をもって構成する。
国保主管課長、国保担当係長、国保担当職員、税主管課長、国保税担当係長、国保税担当職員、福祉担当係長、介護保険・後期高齢者医療担当係長
3 委員会に委員長を置き、国保担当課長をもって充てる。委員長に事故あるときは、国保担当係長がその職務を代行する。
4 委員会は、委員長が招集し、毎月15日を目途に開催する。
2 前項の返還期限は、通知の日よりおおむね2週間を経過した日とする。
3 立科町国民健康保険条例(昭和50年立科町条例第36号)第18条に抵触するときは、過料を科する。
4 規則第5条の7第2項に該当するときは、当該被保険者証の返還があったものとみなす。
(資格証明書の交付)
第8条 資格証明書を交付しようとする者に対し、診療費の窓口全額支払い、特別療養費、一時差し止め、一時差止額からの滞納額の控除について説明し、交付後速やかに交付台帳を作成、異動状況を管理する。
(被保険者証の交付の特例)
第9条 別に定めのあるものを除き、次の各号に該当するときは、被保険者証を交付・更新又は検認することができる。
(1) 納期限から1年を超える滞納額のうち、おおむね6割以上を納付し、かつ、残りの滞納について誠実に納付しようとすることが認められるとき。
(2) 前号の定めにより交付された被保険者証が無効となった場合、滞納額に対する納付額の割合に関係なく、納付計画等に基づき誠実に納付しており、かつ、滞納額が確実に減少すると見込まれるとき。
(3) 滞納額を納付計画等に基づき誠実に納付しており、かつ、確実に減少すると見込まれる者で、町長が特に認めたとき。
(4) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者が属する世帯であるとき。
(5) 前号の被保険者に係る被保険者証は、その有効期間を6か月とする。
(一時差止め)
第10条 特別の事情なく、規則第32条の2に定める期間が経過しても保険税を納付しない者に対して、一時差止めをしようとするときは、様式第7号により世帯主に通知する。
2 一時差止めをする保険給付の額は、滞納額の3倍の額を超えないこととする。ただし、滞納額の3倍の額が10万円に満たないときは、10万円とする。
(一時差止めの解除)
第11条 一時差止めを受けた世帯主が、保険税を完納するか、特別の事情があると認められたときは、一時差止めの措置を解除する。
(一時差止め額からの滞納額の控除)
第12条 資格証明書の交付を受けており、一時差止め後おおむね2週間を経過しても保険税を納付しない世帯主に対して、様式第8号により通知し、通知の日からおおむね2週間が経過してもなお納付しないときは、滞納額の控除を行う。
2 滞納している世帯主より保険税の納付について申出があったときは、納付相談により適当と認められる額を納付することにより、滞納額の控除及び一時差止めの措置を解除する。
(短期被保険者証の交付)
第13条 規則第7条の2第2項に規定する短期被保険者証の交付について、未納のまま納期限から1年が経過したとすると、資格証明書の交付要件となり得る滞納がある者に対して、1年経過する月の末日までの被保険者証を交付する。
2 次の各号に該当する者に対して、6か月を超えない期限で、短期被保険者証を交付する。
(1) 資格証明書の交付対象外である滞納を含め、その額が高額であると認められる者
(2) 第9条の規定により被保険者証の交付を受ける者
(3) 特別の事情により被保険者証の交付を受ける者
(4) その他町長が必要と認めた者
附則
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日告示第4号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月12日告示第30号)
この要領は、公布の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成25年10月15日告示第24号)
この要領は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第2号 削除