○立科町介護保険の保険給付等に関する規則
平成12年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町介護保険の保険給付等について、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、立科町介護保険条例(平成12年条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要介護変更認定の申請)
第3条 法第29条第1項に規定する申請をしようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(被保険者証交付の申請)
第4条 省令第26条第2項に規定する被保険者証の交付の申請書は、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)によるものとする。
(被保険者証等の再交付における申請)
第5条 省令第27条第1項に規定する被保険者証の再交付の申請、及び資格者証、受給資格証明書の再交付の申請書は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)によるものとする。
(福祉用具購入費支給の申請)
第6条 省令第71条第1項及び第90条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第5号)によるものとする。
(居宅介護・支援住宅改修費支給の申請)
第7条 省令第75条第1項及び第94条第1項に規定する申請書は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第6号)によるものとする。
(居宅介護・支援サービス費等の額の特例の申請)
第8条 法第50条及び第60条に規定するサービス費等の額の特例を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(標準負担額減額認定の申請)
第9条 法第48条第2項に定めのある標準負担額の減額を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第8号)を提出しなければならない。
(高額介護・居宅支援サービス費支給の申請)
第11条 被保険者は、法第51条第1項及び第61条第1項の規定による高額介護サービス費及び高額居宅支援サービス費の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第11号)を提出しなければならない。
(高額医療合算介護(予防)サービス費支給の申請)
第11条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第51条第2項及び第61条第2項の規定による高額医療合算介護(予防)サービス費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出しなければならない。
(補足)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成12年11月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年11月1日から適用する。
附則(平成19年1月30日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年10月7日規則第7号)
この規則は、平成21年8月1日から施行し、改正後の第11条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第8号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(立科町介護保険の保険給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の立科町介護保険の保険給付等に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。