○立科町保健センターの設置及び管理に関する条例
昭和60年3月15日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進、保健衛生思想の普及向上を図るため、立科町大字芦田字中沢2523番地に保健センターを設置するものとする。
(管理の委託)
第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定により保健センターの管理を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 保健センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上支障があると認めたときは、許可しないことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。