○立科町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年立科町条例第5号)第5条の規定により、立科町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(2) 保健指導、栄養指導に関すること。

(3) 体力測定、衛生教育及び健康相談に関すること。

(4) 保健衛生思想の普及及び啓もうに関すること。

(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業。

(使用時間及び休館日)

第3条 保健センターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間

 平日 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日

 12月29日から翌年1月3日まで

(使用料の額)

第4条 使用料は別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第5条 保健センターを使用しようとするときは、使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他町長が特に必要と認めたもの

(使用の申請)

第7条 自主的な保健活動等の目的のため、保健センターの施設及び設備を使用しようとする団体及びグループは、責任者を定め使用申請をし、町長の許可を受けなければならない。

(賠償責任)

第8条 使用者が、故意若しくは過失により、施設、設備を毀損又は滅失したときは、弁償しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年3月16日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

立科町保健センター

使用料(円)

室名

午前

午後

超過料金

9:00~12:00

12:00~17:00

1時間当たり

栄養指導室

(調理室)

3,600

6,000

1,200

集団指導室

1,800

3,000

600

立科町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月1日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
昭和60年4月1日 規則第6号
平成5年3月16日 規則第5号
平成22年3月16日 規則第5号