○立科町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年立科町条例第5号)第5条の規定により、立科町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査、検診及び予防接種に関すること。
(2) 保健指導、栄養指導に関すること。
(3) 体力測定、衛生教育及び健康相談に関すること。
(4) 保健衛生思想の普及及び啓もうに関すること。
(5) 自主的な保健活動のための施設及び設備の提供に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業。
(使用時間及び休館日)
第3条 保健センターの使用時間及び休館日は、次の各号に定めるところによる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 使用時間
ア 平日 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日及び日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日
ウ 12月29日から翌年1月3日まで
(使用料の額)
第4条 使用料は別表のとおりとする。
(使用料の納付)
第5条 保健センターを使用しようとするときは、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) その他町長が特に必要と認めたもの
(使用の申請)
第7条 自主的な保健活動等の目的のため、保健センターの施設及び設備を使用しようとする団体及びグループは、責任者を定め使用申請をし、町長の許可を受けなければならない。
(賠償責任)
第8条 使用者が、故意若しくは過失により、施設、設備を毀損又は滅失したときは、弁償しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月16日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
立科町保健センター
使用料(円)
室名 | 午前 | 午後 | 超過料金 |
9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 1時間当たり | |
栄養指導室 (調理室) | 3,600 | 6,000 | 1,200 |
集団指導室 | 1,800 | 3,000 | 600 |