○蓼科地区住民医療機関利用送迎事業実施要綱

平成18年3月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、県が実施する無医地区等解消事業実施要綱(平成18年3月31日17医第891号)に準じ、蓼科地区住民の医療機関へ通院の利便を図る目的で、立科町が実施する蓼科地区住民を町内の医療機関に通院支援車で送迎する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(地区の指定)

第2条 この要綱において無医地区とは、県の要綱で指定された蓼科地区をいう。

(実施期間)

第3条 事業の実施期間は、県の要綱で定められた平成18年度から平成20年度の3か年間とする。

(通院支援車の使用方法)

第4条 通院支援車の使用方法は次の各号のいずれかとする。

(1) 蓼科地区の住民を町内の診療機関に送迎する業務

(2) 町が行う保健業務

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

蓼科地区住民医療機関利用送迎事業実施要綱

平成18年3月28日 告示第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第1章
沿革情報
平成18年3月28日 告示第8号