○立科町健康診査等実施要綱
平成20年3月31日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の健康に対する意識を高め、生活習慣病等の予防及び健康の保持増進を図るため、健康診査等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等対象者)
第2条 健康診査等の対象者は、立科町に住所を有する者であって、他の法令等により健診ができる者を除き、町長が認める者とする。
(健康診査等の内容及び負担金)
第3条 健康診査等の内容及び負担金は、別表のとおりとする。
2 健康診査等を受ける者は、別表に定める額を納入しなければならない。
3 生活保護世帯について、負担金を免除することができる。
(健康診査の委託)
第4条 町長は、健康診査等の実施及びそれに付随する業務について委託することができる。
(個人情報の保護)
第5条 町長は、前条の規定により健康診査等を委託したときは、当該業務の受託者(以下この条において「受託者」という。)に対し個人情報保護に関する指導を行うほか必要に応じて資料の提出を求めることができる。
2 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するほか、個人情報の適正な取扱いのため必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 立科町住民健康診断等負担金徴収要綱(平成17年立科町告示第1号)は、廃止する。
附則(平成21年3月19日告示第6号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日要綱第11号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
検診名 | 対象者 | 負担金 | |
特定健診 | 後期高齢者医療制度対象者 | 無料 | |
30歳~39歳 | 無料 | ||
胃検診 | 50歳以上 | 1,000円 | |
大腸検診 | 40歳以上 | 500円 | |
婦人科検診 | 20歳以上 | 1,000円 | |
乳房検診 | (超音波) | 30歳~39歳 | 1,000円 |
(マンモグラフィ検診) | 40歳以上 | 1,500円 | |
前立腺検診 | 50歳以上 | 500円 | |
肝炎ウイルス検査 (C型・B型) | 40歳以上 | 500円 | |
結核検診 | 65歳以上 | 無料 | |
肺がんCT検診 | 40歳以上 | 2,000円 |