○立科町妊産婦及び乳児健康診査実施要綱
平成23年3月14日
告示第4号
立科町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成19年立科町告示第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、町内に住所を有する妊産婦又は乳児で法第6条に規定する者とする。
(健康診査の実施)
第3条 健康診査は、受診票方式により社団法人長野県医師会及び社団法人日本助産師会長野県支部(以下「実施医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
2 町長は、妊娠の届出及び出生届出の際、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。
3 受診票の交付を受けた者は、前項の受診票を実施医療機関等に提出して健康診査を受けるものとする。
4 里帰り等で実施医療機関等以外の医療機関又は助産所で健康診査を受けた場合は、申請により健康診査費用の助成を受けることができるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、別表のとおりとする。
2 妊産婦健康診査の実施時期は、実施医療機関等の医師の判断により変更することができる。
(健康診査料の額)
第5条 健康診査料の額は、第3条第1項の委託契約に定める額とする。
(健康診査料の支払)
第6条 町は、長野県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に実施医療機関等から提出される健康診査料請求書(以下「請求書」という。)の適否に関する確認事務及び当該健康診査料の支払事務を委託して実施するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月6日より適用する。
附則(平成24年3月14日告示第8号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日告示第28号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
「健康診査の内容」
健康診査の種類 | 回数 | 内容 | ||
妊娠初期~妊娠23週まで | 4回 | 4週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 4回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査 | (1回) | 妊娠初期検査 初回血液検査;血液型(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウィルス抗体価検査、HTLV―1抗体価検査 子宮頸がん検診(細胞診) | ||
超音波検査 | (1回) | |||
妊娠24週~35週まで | 6回 | 2週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 6回 | 健康状態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査 | (1回) | 血液検査;血算、血糖 B群溶血性レンサ球菌(GBS)、クラミジア | ||
超音波検査 | (2回) | |||
妊娠36週~出産まで | 4回 | 1週間ごと | ||
基本的な妊婦健康診査 | 4回 | 健康伏態の把握、定期検査、保健指導 | ||
追加検査 | (1回) | 血液検査;血算 | ||
超音波検査 | (1回) | |||
乳児健康診査 | 1回 | 問診・身体計測及び診察、育児栄養指導・支援 | ||
産婦健康診査 | 2回 | 問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS) |