○立科町予防接種事故災害補償規程
平成23年6月20日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、立科町が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行う全ての予防接種とする。ただし、平成23年2月1日以降に実施した予防接種に限る。
2 町が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める町が自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 町が補償を行う者は、前条の規定の予防接種を受けた全ての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対し補償を行う。
(補償基準及び補償対象)
第5条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(死亡補償金) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める死亡補償保険金額
イ 障害の場合(障害補償金) 全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書に定める障害補償保険金額
ただし、「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めてない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年2月1日から適用する。
附則(平成30年6月27日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。