○立科町生活排水共同処理施設事業費分担金徴収条例
平成20年3月14日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、町が行う生活排水共同処理施設事業(以下「事業」という。)に要する経費に係る分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において生活排水処理共同施設整備事業とは、農業集落排水事業及びコミュニティプラント整備事業のことをいう。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは事業により築造される施設により利益を受ける建物の所有者をいう。ただし、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建物については、それぞれ質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(分担金の徴収)
第3条 受益者は、この条例の定めるところにより分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、1口当たり60万円とし、その口数は別表に定めるところによる。
(徴収方法)
第5条 前条第1項の規定による分担金の徴収は、当該事業の実施年度内とし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定した日までに納入しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による納入期限の20日前までに、分担金納入通知書を受益者に送付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、特別の事情があるときは、管理者の承認を得て分割納入又は徴収の延期をすることができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に立科町農業集落排水事業費分担金徴収条例(平成2年立科町条例第19号)、立科町コミュニティプラントの設置及び管理に関する条例(平成5年立科町条例第6号)、立科町大城住宅団地排水施設の設置及び管理に関する条例(平成7年立科町条例第12号)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 統合前の条例により課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
(統合前の条例の廃止)
4 立科町農業集落排水事業費分担金徴収条例(平成2年立科町条例第19号)は廃止する。
附則(平成25年3月21日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前日までに分担金の納入を終了しているものについては、この条例の規定による分担金の賦課及び徴収は終了したものとみなす。
附則(令和2年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象人員(世帯) | 分担金の額(口数) |
一般住宅 | 1世帯 | 1口 |
共同住宅 | 9世帯以下 | 1口 |
10世帯以上 | 2口 | |
事業所 | 99人以下 | 1口 |
100人以上 | 2口 | |
上記以外については、発生の都度管理者が決定する。 |