○立科町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和56年6月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、立科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年立科町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料)

第2条 条例第9条第3項の規定による手数料の額は、別表のとおりとし、納入通知書により徴収する。

2 宿泊施設等を非営業目的で取得した場合手数料は徴収しない。

(手数料の納期)

第3条 前条に規定する手数料の納期限は、次のとおりとする。

第1期 6月30日まで

第2期 9月30日まで

第3期 12月28日まで

第4期 3月31日まで

(一般廃棄物処理業の申請書及び許可証)

第4条 条例第10条第1項に規定する申請書及び許可証の様式は、次のとおりとする。

(1) 申請書 様式第1号

(2) 許可証 様式第2号

(県からの意見書の基準)

第5条 産業廃棄物等の処分計画に伴う、県から求められる意見書の基準は「運搬経路」「飲用水に影響を及ぼす恐れのある場合」「農業用水に影響を及ぼすおそれのある場合」は該当全地域とする。それ以外は区単位とする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 第2条の手数料については、昭和56年度分は年額の4分の3とする。

(昭和62年11月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第21号)

この規則は公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日規則第19号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一般廃棄物収集運搬手数料(年額)

手数料

業種区分

12,000円

50人以下の収容能力を有する宿泊施設、飲食業、青果物魚介類等食料品販売店

36,000円

51人~100人まで収容能力を有する宿泊施設

60,000円

101人~150人まで収容能力を有する宿泊施設

96,000円

151人~300人まで収容能力を有する宿泊施設

120,000円

301人以上の収容能力を有する宿泊施設

(備考)

年度の途中で営業を開始又は廃止した場合は、その日の属する月を1月として月割り計算する。

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立科町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和56年6月26日 規則第2号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生/第1節 廃棄物及び清掃
沿革情報
昭和56年6月26日 規則第2号
昭和62年11月25日 規則第10号
平成18年12月15日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第18号
令和2年9月18日 規則第19号