○立科町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和56年6月26日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和56年立科町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 宿泊施設等を非営業目的で取得した場合手数料は徴収しない。
(手数料の納期)
第3条 前条に規定する手数料の納期限は、次のとおりとする。
第1期 6月30日まで
第2期 9月30日まで
第3期 12月28日まで
第4期 3月31日まで
(一般廃棄物処理業の申請書及び許可証)
第4条 条例第10条第1項に規定する申請書及び許可証の様式は、次のとおりとする。
(1) 申請書 様式第1号
(2) 許可証 様式第2号
(県からの意見書の基準)
第5条 産業廃棄物等の処分計画に伴う、県から求められる意見書の基準は「運搬経路」「飲用水に影響を及ぼす恐れのある場合」「農業用水に影響を及ぼすおそれのある場合」は該当全地域とする。それ以外は区単位とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
2 第2条の手数料については、昭和56年度分は年額の4分の3とする。
附則(昭和62年11月25日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第21号)
この規則は公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日規則第19号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
一般廃棄物収集運搬手数料(年額)
手数料 | 業種区分 |
12,000円 | 50人以下の収容能力を有する宿泊施設、飲食業、青果物魚介類等食料品販売店 |
36,000円 | 51人~100人まで収容能力を有する宿泊施設 |
60,000円 | 101人~150人まで収容能力を有する宿泊施設 |
96,000円 | 151人~300人まで収容能力を有する宿泊施設 |
120,000円 | 301人以上の収容能力を有する宿泊施設 |
(備考)
年度の途中で営業を開始又は廃止した場合は、その日の属する月を1月として月割り計算する。