○立科町個別排水処理施設の管理に関する条例
平成15年12月12日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、立科町個別排水処理施設の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿及び家庭雑排水をいう。
(2) 排水設備 汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管及びその他の工作物で、使用者が管理するものをいう。
(3) 排水処理施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に規定する浄化槽であって、各戸ごとに汚水を処理し放流するもので、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が設置及び管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を排水処理施設に排除して使用する者をいう。
(5) 維持管理組合 排水処理施設の維持管理のため、使用者で構成した組合をいう。
(6) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(7) 排水義務者 排水処理施設を設置後において、対象区域内に家屋を所有する者をいう。
第3条 削除
(管理)
第4条 排水処理施設の管理は、管理者が行う。
2 管理者は、排水処理施設の管理上必要と認めるときは、管理業務の一部を託することができる。
(排水設備設置義務)
第5条 排水義務者は、当該排水処理施設の設置から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、排水義務者の申請に基づき、管理者が公益上又は災害その他特別な事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(排水設備の申込み)
第6条 排水義務者が排水設備の設置をしようとするときは、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(維持管理組合への加入義務)
第7条 前条の規定により排水設備の設置の承認を受けた排水義務者は、維持管理組合に加入しなければならない。
(排水設備の工事)
第8条 排水設備の新設等の工事は、管理者が指定する業者(以下「指定業者」という。)又は管理者が認定した者以外は、工事をすることができない。
2 前項に規定する指定業者の指定について必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用料の徴収)
第9条 管理者は、排水処理施設の使用者から使用料を毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。
2 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、定める納付期日までに納入しなければならない。
2 月の中途において排水設備の使用を開始又は廃止した場合は、均等割の額のみを徴収する。
3 排水設備の使用の休止の期間は、均等割の額のみを徴収する。
4 使用者が排水設備の使用を休止又は廃止した場合で、届出がないときは、これを使用しない場合であっても使用料を徴収する。
(1) 水道水を使用した場合は、立科町給水条例(平成10年立科町条例第3号)第24条から第26条に規定する使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の態様を勘案して管理者が認定する。
(使用料の減免)
第12条 管理者は、公益上又は災害その他特別な事情があると認めたときは、使用者の申請により使用料を減免することができる。
(排水制限)
第13条 使用者は、汚水以外の排水を排水処理施設に流入させてはならない。
2 使用者は、油脂類の混入等により著しく排水処理施設の機能を妨げるおそれがある汚水を排水処理施設に流入させてはならない。
3 使用者は、前項に掲げる汚水以外の汚水であっても排水処理施設の管理上又は公害防止上好ましくない汚水を排出するときは、除害施設を設けなければならない。
(立入検査)
第14条 管理者は、排水処理施設等の管理上必要と認めるときは、排水設備の所有者若しくは使用者の占有する土地、建物等に職員又は管理者が委託した者を立ち入らせて調査若しくは検査させることができる。
2 前項の規定により調査又は検査を行う職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 排水設備の所有者若しくは使用者は、正当な理由なく第1項の規定による立入調査又は検査を拒んではならない。
(損害賠償)
第15条 管理者は、使用者が故意又は過失により第13条の規定に違反し、排水処理施設に損害を与えたときは、その復旧に要する費用の全部又は一部を賠償させることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月16日条例第19号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
使用料金表(1か月当たり)
区分 | 単位 | 金額 |
均等割 | 1戸又は1口につき | 1,300円 |
汚水量割 | 1立方メートルにつき | 120円 |