○狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日

規則第5号

(用語の定義)

第1条 この細則で「規則」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。

(申請書等の様式)

第2条 規則の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。

(1) 規則第3条第1項の規定による登録申請書 様式第1号

(2) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書及び規則第13条の規定による注射済票再交付申請書 様式第2号

(3) 規則第8条第1項の規定による犬の死亡届及び規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号

(予防注射の報告)

第3条 獣医師は、規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第4条 犬の所有者は、規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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狂犬病予防法施行細則

平成12年3月27日 規則第5号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第10編 保健衛生/第2章 環境衛生/第2節
沿革情報
平成12年3月27日 規則第5号