○狂犬病予防法施行細則
平成12年3月27日
規則第5号
(用語の定義)
第1条 この細則で「規則」とは、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)をいう。
(申請書等の様式)
第2条 規則の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。
(1) 規則第3条第1項の規定による登録申請書 様式第1号
(2) 規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付申請書及び規則第13条の規定による注射済票再交付申請書 様式第2号
(3) 規則第8条第1項の規定による犬の死亡届及び規則第9条の規定による犬の登録事項の変更届 様式第3号
(予防注射の報告)
第3条 獣医師は、規則第11条の規定による狂犬病の予防注射を行ったときは、狂犬病予防注射実施報告書(様式第1号)を翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(注射済票の交付申請)
第4条 犬の所有者は、規則第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは、注射済票交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。