○農業振興事業補助金交付要綱
平成8年2月29日
告示第8号
(趣旨)
第1 この要綱は、農業振興を図るため、農業協同組合、土地改良区、農地保有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地保有適格法人をいう。以下同じ。)その他町長が適当と認める団体(以下「農協等」という。)又は農業者が行う農業振興事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類、経費及び補助率等)
(交付の条件等)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金等の交付の条件とする。
(1) 補助事業等の内容を次のように変更するときは、法令に特別の定めがある場合、又は別に定める軽微な変更を除き、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(ア) 事業主体を変更しようとするとき。
(イ) 事業の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。
(ウ) 事業量又は事業費の20%以上の変更をしようとするとき。
(エ) 主要工事内容及び施設等の主要構造・主要機能・機種等の変更をしようとするとき。
(オ) 補助金等の額を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間中に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(3) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規定を定め、善良な管理者の注意をもって管理し、効率的な運用を図ること。
(4) 工事の請負及び物品の購入は、法令に特別の定めがある場合を除くほかは競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付することができないとき、時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付することが適当でないと認められるときは、事業実施主体の議決機関の同意を得て、競争入札に付さないことができる。
(5) この補助事業等に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)による耐用年数の期間整理保存すること。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金等の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することができる。
(補助金交付申請書、関係書類及び提出期限)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(変更等の承認申請)
第5 第3第1項第1号及び第2号の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 第3第1項第1号の場合 農業振興事業計画変更承認申請書(様式第2号)
(2) 第3第1項第2号の場合 農業振興事業中止(廃止・完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(交付申請の取下書及び提出期限)
(状況報告書及び提出期限)
第7 補助事業者等は、別に指定する日現在における事業の進捗状況について、農業振興事業実施状況報告書(様式第5号)を作成し、同日の属する月の翌月15日までに町長に提出するものとする。
2 前項の規定により、実施状況報告書を提出する事業は、別に指定する。
(実績報告書及び提出期限)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業等の完了した日、若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助金等の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金交付の請求)
第9 補助事業者等が補助金の支払(概算払を含む。)を受けようとするときは、農業振興事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(返還期限延長等の申請)
(延滞金の免除申請)
(財産処分の制限等)
2 規則第19条第1項第2号に規定する町長が指定するものは、取得価格の単価が50万円以上のもの及び50万円未満で、町長が別に指定するものとする。
3 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(申請書等の様式)
第13 この要綱に規定する申請書等の様式は、別に定める。
附則
1 立科町農業振興事業補助金交付要綱(昭和56年立科町告示第15号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
2 この要綱による廃止前の旧要綱の規定に基づく補助事業等で継続中の事業については、その事業が完結するまでの間、旧要綱を適用する。
3 旧要綱に基づく事業に係る財産処分の制限等については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月19日告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月12日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
附則(平成10年12月25日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
附則(平成11年12月1日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年度の補助金から適用する。
附則(平成13年3月30日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年度から適用する。
附則(平成17年12月22日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度から適用する。
附則(平成18年3月22日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度から適用する。
附則(平成22年3月16日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年11月26日から適用する。
附則(平成22年10月20日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年9月17日から適用する。
附則(平成23年3月14日告示第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年6月1日から適用する。
附則(平成23年12月12日告示第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月14日告示第11号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月16日告示第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月11日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第8号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月19日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月21日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第11号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月24日告示第12号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年4月20日告示第11号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年11月30日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月7日告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(ワイン用ぶどう栽培奨励事業に係る部分を除く。)は、公表の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。
別表第1(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 | |
農業振興事業 | 地域農業の生産基盤の再生、維持・推進を図るとともに、農業所得の向上に要する経費 | 町長が定める額 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) | |
農業者年金組織活動事業 | 農業者年金加入者及び受給者等で組織する立科町農業者年金推進協議会の活動の推進及び組織の円滑な運営を図るための事業に要する経費。ただし、総事業費は、160,000円を限度とする。 | 1/2以内 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) | |
農業後継者及び担い手農家育成対策事業 | 農業後継者育成対策事業 | 優れた農業の担い手を育成するため、農業青年クラブ等が実施する組織的な活動の推進とその資質の向上を図るための事業に要する経費。ただし、総事業費は、200,000円を限度とする。 | 1/2以内 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) |
指導的農業経営者育成対策事業 | 効率的かつ安定的な経営体の確保及び地域の持続的な農業生産活動の促進に必要な指導的農業経営者を育成するため、農業士及び農業経営士の団体が実施する組織的活動とその資質の向上を図るための事業に要する経費。ただし、総事業費は、100,000円を限度とする。 | 1/2以内 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) | |
家畜防疫協議会補助金 | 立科町家畜防疫協議会が実施する安全良質な畜産物生産を目指す協議会運営に要する経費 | 町長が定める額 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) | |
家畜自衛防疫事業 | 立科町家畜防疫協議会が自衛防疫事業として行う、家畜への予防注射に要する経費 | 注射料金の1/3以内 | 事業計画書(事業実績書) | |
農業用廃プラスチック適正処理事業 | 川西地区農業用プラスチック適正処理推進協議会が行う、農業用使用済みプラスチックの集団回収に要する経費 | 運賃の1/3以内 | 事業計画書(事業実績書) | |
「信州蓼科牛」「信州米豚」戦略的生産対策事業 | JA佐久浅間肉牛研究会に所属する畜産農家が、立科町産の稲醗酵粗飼料(WCS)及び飼料米を購入することに要する経費 | 購入に要した経費の1/4以内 | 事業計画書(事業実績書) | |
遊休荒廃農地復旧対策事業 | 農業者等が耕作の権限を有するおおむね10アール以上の立科町の区域内の遊休農地等を、将来とも農地として有効利用するために実施する次の要件を満たす事業に要する経費。ただし、総事業費は、10アール当たり140,000円を限度とする。 (1) おおむね5年以上継続して耕作することが確実と認められるもの。 (2) 当該農地の実情に即した適正な価格により算出された事業費であるもの。 | 補助対象経費の1/2以内。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 事業計画書(事業実績書) 事業費見積書(領収書) | |
立科町そば栽培振興事業 | 立科町に住所を有する農家又は立科町に住所を有する者で組織する団体が、そばの刈取りを農業協同組合又は町長が認めた団体に委託し、その刈取りに要した経費 | 必要経費の1/2以内 | 事業計画書(事業実績書) | |
立科町鳥獣被害防止施設設置事業 | 立科町の区域内の農地において、鳥獣被害の防止のために農業者等が設置する次の各号に掲げる資材等の購入に要する経費。ただし、総事業費は300,000円を限度とし、長野県農業共済組合の助成金を受けられる場合は対象としない。 (1) 電気柵 バッテリー含む。 (2) 防除柵 棚、ネット、トタン板等で鳥獣の侵入を防ぐものをいう。 (3) 音響設備 音又は音波で専ら鳥獣からの被害を防止するために開発された機器。ただし、爆音機は除く。 | 購入に要した経費の1/3以内。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 事業計画書(事業実績書) 事業費見積書(領収書) | |
野菜価格安定対策事業 | 農業協同組合が野菜の生産安定を図るため、出荷野菜の最低価格を保証する事業に要する経費 | 出荷ケース1箱につき1円 | 事業計画書(事業実績書) 収支予算書(収支決算書) | |
農業用ビニールハウス設置事業 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が、出荷を目的とした農作物の生産のためのビニールハウスの設置に要する資材購入費用。ただし、JA佐久浅間等から助成がある場合は、補助残を補助対象経費とする。 総事業費の上限は次のとおりとする。 (1) 認定農業者、認定新規就農者及び農業法人 150万円 (2) その他の農業者 60万円 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 同一事業主体による申請は、同一年度内において1申請を限度とする。 | 事業計画書(事業実績書) 事業費見積書(領収書) | |
災害に強い産地づくり推進事業補助金 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が負担する、収入保険(全国農業共済組合連合会事業規程第2条第1項第1号の①で規定する「収入保険」をいう。)の保険料 | 保険料の1/3以内。ただし、上限は次のとおりとする。 (1) 農業法人 上限なし (2) 認定農業者及び認定新規就農者 10万円 (3) その他の農業者 5万円 | 事業計画書(事業実績書) 収入保険保険料の明細書 | |
果樹園地経営安定推進事業 | 立科町内に住所を有する農家が負担する果樹共済の掛金 | 農家負担額の1/4以内 | 事業計画書(事業実績書) | |
りんご苗木購入助成事業 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が、果実の販売を目的として実施するりんごの苗木の購入に要する経費。ただし、JA佐久浅間等から助成がある場合は補助残を対象経費とする。 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 事業計画書 (事業実績書) | |
ワイン用ぶどう栽培奨励事業 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が、ワイン生産を目的として実施するワイン用ぶどうの苗木の購入に要する経費。ただし、JA佐久浅間等から助成がある場合は補助残を対象経費とする。 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | 事業計画書(事業実績書) | |
新品目・新技術実証試験補助事業 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が、新品目・新技術の実証試験で町長が適当と認めた実証試験に要する経費(令和7年2月までに支出した経費に限る。)ただし、国及び県から助成がある場合は補助残を対象経費とする。 | 補助対象経費の1/3以内。ただし、算出した額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 | ||
土づくり土壌診断事業 | 立科町に住所を有する農業者又は町内に事業所を有する農業法人が、販売を目的とした農作物を生産している農地について当該年度に実施した土壌診断に係る経費のうち、JA等土壌診断を依頼した者に支払った経費。 | 1検体あたり補助対象経費の1/2とし、その上限は1,500円とする。ただし、算出した額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 同一農地に係る申請は、同一年度内において2申請を限度とする。 |
別表第2(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 | |
中山間地域特別農業農村対策事業 | 農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、農業生産法人、利用組合又は共同施設者が、町が知事の承認を得て定めた中山間地域特別農業農村対策事業計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 1 総合整備事業 2 生産活動強化事業 3 地場産業育成事業 4 交流拠点整備事業 5 農村景観保全事業 6 農村コミュニティー促進事業 7 農村女性活動支援事業 8 特認事業 2、3、4、5又は6に掲げる事業に準ずる事業 | 6/10以内 | 中山間地域特別農業農村対策事業補助金交付要綱(昭和48年長野県告示第488号)に準ずる。 | |
農畜産業振興事業 | 需要に応える園芸産地育成事業 | 農業協同組合又は町長が適当と認める団体(以下「農協等」という。)が需要に応える園芸産地育成事業実施計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費 | 農畜産業振興事業補助金交付要綱(平成20年長野県告示第302号)に準ずる。 | |
(1) マーケット需要対応力・収益力強化事業 ア 新品目、新品種の導入 イ 新作型の導入 ウ 雨よけ施設の導入 エ 養液土耕栽培設備の導入 オ 省力管理機械設備の導入 カ 実需者ニーズの創出 キ 産地流通体制の整備 | 6/10以内 | |||
(2) 園芸産地継承支援事業 | 6/10以内 | |||
(3) 加工業務用野菜生産力強化事業 | 町長が定める額 | |||
園芸農業所得向上緊急支援事業 | 農協等が果樹オリジナル品種生産拡大支援事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費 | 6/10以内 | 同上 | |
飼料価格高騰緊急対策事業 | 農協等が自給飼料増産条件整備事業実施計画に基づいて行う事業に要する経費 | 1/2以内 | 同上 | |
強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業 | 強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業計画として県の承認を受けた事業で、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付要綱(31園畜第257号長野県農政部長通知)に基づく経費及び町長が必要と認めた事業に要する経費 | 県の要綱に準ずる。ただし、施設整備等については、必要に応じ1/10以内で加算する。 令和元年東日本台風19号被害に係るものについては、次の補助率で加算する。 (1) 農業用ハウス10分の1.5以内 (2) 農業用機械等10分の2以内 | 県の要綱に準ずる。 |
別表第3(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 | |
中山間地域農業直接支払事業 | 中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林事務次官依命通達)に基づき、町長の認定を受けた協定(集落協定及び個別協定)に基づき実施する農業生産活動等の行為に要する経費 | 国の要領に準ずる。 | 国の要領に準ずる。 | |
産地パワーアップ事業 | 攻めの農業を展開するための体質強化に向け、認定農業者等が策定した「取組主体事業計画書」に基づき、立科町農業再生協議会が策定した産地パワーアップ計画として県の承認を受けた事業で、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)、産地パワーアップ事業実施要領(平成28年1月20日付け27生産第2391号農林水産生産局長政策統括管通知)及び産地パワーアップ事業補助金交付要綱(平成28年7月7日付け28農技第226号長野県農政部長通知)に基づいて実施する経費 | 国及び県の要綱に準ずる。 | 国及び県の要綱に準ずる。 | |
経営所得安定対策推進事業 | 立科町農業再生協議会が行う、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費 | 10/10以内 | 経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱(平成27年4月9日付け27農技第93号農政部長通知)に準ずる。 | |
農業次世代人材投資事業 | 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3542号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費のうち、農業人材力強化総合支援事業実施要綱及び農業人材力強化総合支援事業補助金等交付要綱(平成24年7月11日付け24農振第194号長野県農政部長通知)に基づく経費 | 国及び県の要綱に準ずる。 | 国及び県の要綱に準ずる。 | |
新規就農者総合育成対策事業 | 農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3542号農林水産事務次官依命通知)に基づいて行う事業に要する経費のうち、新規就農者育成総合対策実施要綱及び新規就農者育成総合対策補助金等交付要綱(平成24年7月11日付け24農振第194号長野県農政部長通知)に基づく経費 | 国及び県の要綱に準ずる。 | 国及び県の要綱に準ずる。 | |
経営体育成支援事業 | 担い手確保・経営強化支援事業 | 人・農地プランに中心的経営体として位置づけられた認定農業者等の経営発展を支援するため、担い手確保・経営強化支援事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2612号農林水産事務次官依頼通知)及び経営体育成支援事業補助金等交付要綱(平成22年6月30日付け24農振第187号長野県農政部長通知)に基づいて実施する経費 | 国及び県の要綱に準ずる | 国及び県の要綱に準ずる |
融資主体補助型経営体育成支援事業 | 人・農地プランに中心的経営体として位置づけられた認定農業者等の経営発展を支援するため、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知)及び経営体育成支援事業補助金等交付要綱(平成22年6月30日付け24農振第187号長野県農政部長通知)に基づいて実施する経費 | |||
鳥獣被害防止総合支援事業 | 立科町有害鳥獣駆除対策協議会が鳥獣被害防止総合対策交付金要綱(平成20年農林水産業事務次官依命通知第9423号)に基づき事業実施を行う経費 | 町長が定める額 | 鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱に準ずる。 |
別表第4(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 |
農業経営基盤強化資金利子助成事業 | 農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定を受けた農業者が、農業経営基盤の強化を図るため日本政策金融公庫から借り受けた農業経営基盤強化資金融資金額で、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその年の日数で除した金額とする。)に係る利子 | 各期間ごとの融資平均残高に1.25%を乗じて得た額 | 農業経営基盤強化利子助成事業補助金交付申請書 農業経営基盤強化資金利子助成補助金計算書 収支精算書 |
災害経営資金融資利子補給事業 | 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)の適用を受けて、被災農業者に融資した天災資金の毎年1月1日から12月31日までの期間に係る融資平均残高 | 融資平均残高の3.95%以内 | 融資利子補給金計算書 融資事業成績書 |
農作物等災害経営支援利子補給事業 | 自然災害により減収となった農業者が生産等の立て直しを図るため、農業協同組合等から融資を受けた場合に当該融資機関に対する毎年1月1日から12月31日までの融資平均残高に係る利子 | 国及び県の要綱に準ずる。 | 国及び県の要綱に準ずる。 |
農業近代化資金融資利子補給事業 | 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)の規定に基づき、農協等又は農業者の農業経営の近代化を推進するため農業協同組合等が融資を行った場合に当該融資機関に対する毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高に係る利子。ただし、畜産経営のため融資資金を除く。 | 各期間ごとの融資平均残高の0.5%以内 | 融資利子補給金計画書 融資事業成績書 |
農家経営支援特別資金融資利子補給事業 | 農産物価格不安定により減収となった農業者が生産等の立て直しを図るため、農業協同組合から融資を受けた場合に当該融資機関に対する毎年1月1日から6月30日まで、及び7月1日から12月31日までの各期間ごとの融資平均残高に係る利子 | 各期間ごとの融資平均残高の1.0%以内 | 融資利子補給金申請書 融資利子補給金計算書 |
別表第5(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 |
地元施工用水路目地補修材補助事業 | 立科土地改良区が実施する水路の目地補修のための資材の購入に要する経費 | 購入に要した経費の1/2以内 | 事業計画書 (事業実績書) 収支予算書(収支決算書 |
別表第6(第2、第4、第8関係)
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 関係書類 |
豚コレラ緊急対策事業 | 国や県の豚コレラ防疫対策事業で長野県畜産会等が実施する立科町の区域内の養豚農場に設置する野生イノシシ等侵入防止用防護柵(ネットを含む。)や設備等に要する経費。ただし、消費税分は対象としない。 | 国事業の場合補助対象経費の1/4以内 県事業の場合補助対象経費の1/2以内 | 国又は県の要綱に準ずる。 |
様式(省略)