○農地農業用施設災害復旧事業費の分担金の賦課徴収に関する条例
昭和38年7月23日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、農地農業用施設災害復旧事業の経費に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金の賦課徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 農地農業用施設災害復旧事業とは、国県費の補助対象となる災害復旧事業をいう。
(2) 災害復旧とは、被災前の効用を保全するに足る施設の復旧をいう。
(3) 農地とは、耕作の目的に供される土地をいう。
(4) 農業用施設とは、農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げるものをいう。
ア かんがい排水施設
イ 農業用道路
ウ 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設
(5) 農地農業用施設小災害復旧事業(以下「小災害」という。)とは、町の承認を受けた災害復旧事業をいう。
(分担金を徴収するものの範囲)
第3条 前条の規定による災害復旧事業によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)に対して分担金を賦課徴収する。
(分担金賦課の基準)
第4条 分担金の賦課の基準は、県において承認された工事請負費から補助金を減じた事業に対する100分の40に相当する受益者1人当たりの額に、次の区分により、それぞれの率を乗じて得た額を分担金の額とする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。
区分 | 補正率 | 備考 |
1万円未満 | 1.00 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
1万円~2万円未満 | 0.95 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
2万円~3万円未満 | 0.90 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
3万円~4万円未満 | 0.85 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
4万円~5万円未満 | 0.80 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
5万円~6万円未満 | 0.75 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
6万円~7万円未満 | 0.70 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
7万円~8万円未満 | 0.65 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
8万円~9万円未満 | 0.60 | ただし、次の区分により計算した額の最低を超える場合は、その最低の額とする。 |
9万円~10万円未満 | 0.55 | |
10万円以上については、55,000円とする。 |
2 小災害については、町において承認された工事請負費の前項表に掲げる区分によりそれぞれの率を乗じて得た額を分担金の額とする。ただし、1円未満の端数は、切り捨てる。
(徴収の時期及び方法)
第5条 前条の規定による分担金の徴収は、当該工事の年度内とし、町長の指定する日までに納入しなければならない。
2 町長は、前項の規定による指定納入日の20日以前に分担金納入告知書を発付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、町長が必要と認めたときは、分割納入又は徴収の延期をすることができる。
(分担金の減免)
第6条 町長は、災害その他の事由により受益者が分担金を納入することができないと認めたときは、議会の同意を得て分担金の減免をすることができる。
(過料)
第7条 受益者が詐欺その他の不正行為により分担金の一部又は全部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の2倍に相当する金額以下の過料を科することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分から適用する。
附則(平成10年10月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。