○立科町農作物等災害緊急対策事業補助金等交付要綱

平成7年9月21日

告示第5号

(趣旨)

第1 この要綱は、農業協同組合又は町長が特に必要と認める団体等(以下「特認団体等」という。)が、町長が別に定める災害に係る農作物等の災害緊急対策事業を行うために支出する経費に対し、予算の範囲内で補助金等を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金等の交付対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

経費

補助率

1 農業協同組合が行う次に掲げる農作物等の災害緊急対策事業を実施するに要する経費


(1) 樹勢、草勢回復用肥料購入事業

10分の10以内

(2) 代作用種苗等購入事業

10分の10以内

(3) 病害虫防除事業

10分の10以内

(4) 桑葉輸送事業

10分の10以内

(5) 被害農作物等貯蔵、輸送事業

10分の10以内

(6) 農作物用復旧資材購入事業

10分の10以内

(7) 干害応急対策事業

10分の10以内

(8) 凍霜害応急対策事業

10分の10以内

(9) 樹体被害対策事業

10分の10以内

(10) 有害鳥獣駆除対策事業

10分の10以内

(11) 特認事業

10分の10以内

ただし、別に定める額を限度とする。

2 特認団体等が行う1の(1)から(10)までに掲げる事業に要す経費

10分の10以内

ただし、別に定める額を限度とする。

(交付の条件等)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を次のように変更するときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(ア) 事業量又は事業費の20%以上の変更をしようとするとき。

(イ) 事業主体又は事業区分を変更しようとするとき。

(ウ) 事業の施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請してその承認を受けること。

(補助金交付の様式、関係書類の提出期限)

第4 規則第3条に規定する申請書は、農作物等災害緊急対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係の書類は、農作物等災害緊急対策事業実施計画書(様式第2号)によるものとする。

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(変更等の様式)

第5 第3の規定による承認申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

農作物等災害緊急対策事業計画変更承認申請書(様式第3号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

農作物等災害緊急対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき。

農作物等災害緊急対策事業完了期間延長承認申請書(様式第5号)

(実績報告書の様式及び提出期限)

第6 規則第12条に規定する実績報告書は、農作物等災害緊急対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、町長が別に定める。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日とする。

(補助金等の交付請求)

第7 補助事業者は、補助金等の支払(概算払含む。)を受けようとするときは、農作物等災害緊急対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

この要綱は、平成7年度の補助金等から適用する。

様式(省略)

立科町農作物等災害緊急対策事業補助金等交付要綱

平成7年9月21日 告示第5号

(平成7年9月21日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第2節
沿革情報
平成7年9月21日 告示第5号