○立科町米生産調整転作助成事業交付金交付要綱

平成21年2月25日

告示第1号

注 この告示は、平成22年3月16日告示第10号により廃止されましたが、当分の間参考として登載してあります。

(趣旨)

第1条 この要綱は、米価の価格安定を目的とした生産調整を促進するべく、町独自に生産調整作物等の作付けに対する交付金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 交付対象者は、産地づくり交付金の交付対象者に準じ、生産調整達成者かつ集荷円滑化対策実施要領(平成16年4月1日付15総食第827号農林水産事務次官依命通知)に基づく加入者とする。

(交付額)

第3条 交付金の交付額は、次のとおりとする。

(1) 自己保全・調整水田の取組に対して10aにつき500円とする。

(2) 転作面積に応じて、10aにつき2,000円とする。

(交付金の交付方法)

第4条 立科町水田農業推進協議会の転作確認の結果を踏まえ、確定した内容により産地づくり交付金と同時期に交付する。

この要綱は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年3月16日告示第10号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年産米に適用する。

2 この要綱は、平成22年3月31日をもって廃止する。

立科町米生産調整転作助成事業交付金交付要綱

平成21年2月25日 告示第1号

(平成22年3月16日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第2節
沿革情報
平成21年2月25日 告示第1号
平成22年3月16日 告示第10号