○立科町蓼科牧場条例
昭和45年9月30日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、牧場の設置及び管理等、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 立科町の畜産業の振興と経営の合理化に寄与することを目的として、立科町大字芦田八ケ野字嗚石41番地1に牧場を設置する。
(使用許可)
第3条 牧場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするときは、健康証明書等、町長が必要とする書類を添えて申請しなければならない。
(使用者の範囲)
第4条 牧場を使用できる者の範囲は、立科町の住民で家畜を飼養する者とする。ただし、立科町以外の者でも牧場の状況により、町長が認めた場合は、牧場の認容頭数の範囲内において使用することができるものとする。
(使用期間)
第5条 牧場の使用期間は、毎年6月1日から10月31日までとする。
(使用料の納付)
第6条 牧場を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は1日1頭につき260円とし、親付仔牛については1日1頭につき130円とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第17号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。