○立科町畜産制度資金の利子に対する補助金交付要綱

平成17年12月22日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全な畜産物の安定的な生産供給と高品質化に努め、国際競争に対応できる足腰の強い畜産経営の基礎強化を図るため、町長が適当と認める畜産制度資金の利子に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(畜産制度資金利子の種類及び補助率)

第2条 前条の畜産制度資金の利子は、国、県において利子補助の対象となる畜産制度資金の利子で、毎年償還が行われているものとする。

(1) 大家畜経営体質強化資金及び同借替資金の利子

(2) 大家畜経営活性化資金及び同借替資金の利子

(3) 大家畜経営改善支援資金及び同借替資金の利子

(4) 養豚経営活性化資金及び同借替資金の利子

(5) 養豚経営改善支援資金及び同借替資金の利子

2 前項の制度資金に対する補助金の額は、期首借入残高に対して0.5%以内とする。

(期間)

第3条 前条に規定する補助金の交付期間は、借り入れた資金の返済期間終了までとする。ただし、やむを得ない事由により当該期間中において事業を中止した場合はその年度までとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、立科町畜産制度資金融資利子補助金交付申請書(様式1)を町長に提出するものとする。

2 前項の申請は毎年12月末日までとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、補助金の交付の決定をするときは、その決定の内容及びこれに条件を付したものについては、その条件を補助金の交付を申請した者に文書をもって通知する。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに立科町畜産制度資金融資利子補助金交付実績報告書(様式2)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、補助事業の完了の報告を受けたときは、報告書の書類により交付すべき補助金の額を確定(様式3)する。

(補助金等の請求)

第8条 交付決定を受けた者は、立科町畜産制度資金融資利子補助金交付請求書(様式4)を3月末日までに提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。

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立科町畜産制度資金の利子に対する補助金交付要綱

平成17年12月22日 告示第15号

(平成17年12月22日施行)