○小規模土地改良事業補助金交付規程

平成元年4月1日

告示第2号

(目的)

第1条 農業経営合理化の基本目標である土地条件の整備を促進し、農業生産力を発展させるために実施する小規模土地改良事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この規程において小規模土地改良事業とは、次の事業をいう。

(1) 農業用道路

新設又はこれに準ずるもので、延長100m以上1,000m未満、幅員2.5m、受益者5人以上及び基幹道路の取り付け。

(2) 農道橋

農業用道路に準じる。

(3) 暗渠排水

受益面積15a以上200a未満で、排水管施設の延長50m以上200m以下のもの。ただし、圃場整備事業の計画区域は除くものとし、転作田は面積等基準外のものも対象とする。

(4) 区画整理(畦畔除去)

県営圃場整備事業等補助事業の計画外となった端末の水田について、対象とする。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金交付の対象は、立科町に居住し、20a以上の農地を耕作しているもので、かつ、町内の地域で行う事業を対象とする。ただし、特別の理由のある場合は、この限りでない。

(補助率)

第4条 補助金の交付基準は、次のとおりとする。

第2条に掲げる各事業とも事業費の100分の30以内とするも、材料費については100分の50以内とする。

(補助金交付の条件)

第5条 次の事項を補助金交付の条件とする。

(1) 工事施工に伴う関係者の同意を得ること。特に潰地の承諾は、必ず得なければならない。

(2) 工事の施工に当たっては、町長の指示に従うこと。

(3) 測量・設計は、町長の認めるものとする。

(4) 潰地の登記は、受益者が行うこと。

(事業採択申請)

第6条 補助金の交付を受けようとするものは、別に定める様式に従い、町長あてに事業採択申請書を提出しなければならない。

(事業の採択)

第7条 町長は、事業採択申請のあったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査に基づき、議会経済常任委員会に諮りこれを決定し、その結果を申請者に通知する。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(事業採択標準)

第8条 事業採択申請書が予算額に比し多数ある場合は、次に掲げる標準により採択する。

(1) 当該土地改良事業の施工に係る地帯の、土壌・水利・その他の自然的、社会的及び経済環境上農業経営を合理化し、農業生産力を発展させるため、その事業を必要とするもの

(2) 地域的の受益配分率及び当該土地改良事業による効用が高いと思われるもの

(工事期間)

第9条 補助金交付の決定を受けた事業主体者は、当該予算年度内に事業を完了しなければならない。ただし、特別な事情のある場合は、4月末日までに延期を承認することができる。

(事業費の算定基準)

第10条 補助金交付の基準となる事業費の算出は、別に定める、立科町小規模土地改良事業算出基準表によらなければならない。

(是正の措置)

第11条 補助金交付の対象となっている事業について、重要な計画の変更を加えようとする場合及び事業の遂行が困難になった場合は、その旨町長に届け出て適当な指示を仰がなければならない。

(工事着工及び完了届)

第12条 事業主体者は、工事を始めようとするときに工事着工届を、また完了したときに工事完了届を速やかに町長あて提出しなければならない。

(事業の検査)

第13条 町長は、前条の工事完了届が提出されたときは、遅滞なく関係職員をして当該補助事業の内容を検査させ、適正なる工事費の把握を図るとともに、出来型が著しく不足の場合は、補正追加工事を命ずることがある。

(補助金の交付)

第14条 補助金の交付は、前条の検査により確認した事業費を基準として事業主体者に交付する。

(補助金の返還又は取消)

第15条 町長は、補助金の交付を受けたものが次の各号に該当するときは、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 不正の手段で補助金の交付を受けたもの。

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

小規模土地改良事業補助金交付規程

平成元年4月1日 告示第2号

(平成元年4月1日施行)