○立科町町有地貸付条例

昭和45年9月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、町有地の貸付けに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(町有地の範囲)

第2条 この条例でいう町有地の範囲は、立科町が所有する林野とする。

(貸付期間)

第3条 町有地の貸付けは、次の期間を超えて行うことができない。

(1) 建物を所有することを目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合、30年以内

(2) 建物以外の施設等を設置することを目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合、30年以内

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料の徴収及び減免)

第4条 町有地を貸し付けた場合は、別表に定める貸付料を徴収しなければならない。ただし、国又は地方公共団体、土地改良区、その他公共的団体において公用、公共有若しくは公益事業の用に供するとき又は町長が特に必要と認めたときは貸付料を減免することができる。

(貸付料の納付)

第5条 町有地の貸付料は、毎年定期に納入させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。

(契約事項)

第6条 町有地を貸し付ける場合には、貸付けを受ける目的、貸付財産の用方、貸付期間、貸付料、貸付料の納付の時期及び方法、貸付財産の維持管理に要する費用の負担等のほか、次に掲げる事項について契約しなければならない。

(1) 町長が指定する職員が貸付財産及びその使用状況を検査することができること。

(2) 貸付財産を貸付けを受けた目的以外の用途に供する場合又は貸付財産の原状を変更する場合は、あらかじめ町長の承諾を必要とすること。

(3) 町有地の貸付けを受けた者は、この権利を譲渡又は転貸してはならないこと。

(4) 公共又は公益の施設を設置することができること。

(5) その他町長が必要と認めること。

第7条 町有地の貸付けに当たり必要と認めるときは、町長は借受人に対し、相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(契約の解除)

第8条 町長は、借受人が契約事項に違反したときは、契約を解除するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年3月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月14日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月14日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

貸付料の額

備考

特別貸付料(共益負担分)

1平方メートル当たり

15,000円以内

一契約期間を通じて1回契約時に納付

普通貸付料

1平方メートル当たり年額

70円以内


電柱、電話柱、公衆電話所、地下埋設物等

立科町町道等の占用料徴収条例(昭和51年立科町条例第25号)の規定に準ずる。ただし、当事者間の合意により、これを超える額を、別途定めることを妨げない。


立科町町有地貸付条例

昭和45年9月30日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第4節 林業等
沿革情報
昭和45年9月30日 条例第25号
昭和46年6月30日 条例第15号
昭和47年3月30日 条例第14号
昭和47年6月30日 条例第19号
昭和49年3月29日 条例第11号
昭和57年3月18日 条例第11号
昭和63年3月30日 条例第14号
平成元年9月25日 条例第36号
平成20年3月14日 条例第11号
平成24年3月14日 条例第5号