○立科町森林整備事業補助金交付要綱
平成12年3月27日
告示第5号
(趣旨)
第1 この要綱は、立科町の民有林の整備を図るため、森林所有者又はこれらの者が共同で行う事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。
(経費及び補助金率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
経費 | 補助率 |
私有林所有者及びこれらの協業体、区、部落有林、会社有林、社寺有林等が、森林整備事業実施計画に基づいて行う間伐、除伐、枝打、つる切その他林内整理に要する経費 | 別表 標準経費の10分の6以内 |
(交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金の条件とする。
(1) 補助金等の内容又は補助事業に係る経費の配分を変更しようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けること。
2 町長は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要があると認められるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。
(交付申請書等)
2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 事業位置図
(3) その他町長が特に必要と認める書類
(変更承認申請書等)
第5 第3第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするとき。森林整備事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき。森林整備事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(実績報告事業等)
2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績調書
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付の請求)
第7 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、森林整備事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(雑則)
第8 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にっいて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2関係)
標準経費
区分 | 内容 | 単価(円) | 備考 |
下刈 | 雑草木の除去 | 110,900 | 1ha当たりの単価 |
除伐 | 副林木を中心とした不用木の除去及びつる切り | 184,800 | 1ha当たりの単価 |
間伐 | 主林木の密度管理等のために行う淘汰・抜き伐り | 140,900 | 1ha当たりの単価 |
枝打ち | 公益的機能の増大等を目的とする枝葉の除去 | 172,800 | 1ha当たりの単価 |
様式(省略)