○立科町松くい虫防除伐採補助金交付要綱

平成20年8月7日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、立科町における松くい虫被害の拡大及び枯損木の倒壊による二次被害を予防するため、業者等に委託して行う松くい虫による枯損木の処理に要する経費(以下「処理経費」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、町内に松くい虫の被害による枯損木が存する土地を所有又は管理し、個人ではその処理が実施困難なため業者等に伐採作業等を委託する者とする。ただし、当該枯損木が地目が山林である土地に存する場合においては、道路又は建物の近くにある等、人的又は第三者の財産に被害を及ぼすおそれのあるときに限るものとする。

(補助金額等)

第3条 補助金の額は、処理経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

2 補助金の交付は、1申請地につき、同一年度に1回限りとする。

(交付申請等)

第4条 規則第3条に規定する補助金の交付の申請は、松くい虫防除伐採補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、規則第6条に規定する決定の通知は、松くい虫防除伐採補助金交付決定通知書(様式第2号)とし、規則第12条に規定する実績報告は、松くい虫防除伐採実績報告書(兼請求書)(様式第3号)によるものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(平成28年12月13日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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立科町松くい虫防除伐採補助金交付要綱

平成20年8月7日 告示第10号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第4節 林業等
沿革情報
平成20年8月7日 告示第10号
平成28年12月13日 告示第28号