○立科町陣内森林公園条例
平成12年9月14日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、陣内森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 森林及び水辺の有する保健休養機能の確保を通じて、農林水産業の健全な発展と活力ある地域づくりを推進し、もって定住環境の改善及び住民福祉の増進に資するため、陣内森林公園(以下「森林公園」という。)を設置する。
(位置)
第3条 森林公園は、立科町大字芦田字馬落し5300番地の一部、5301番地の一部、陣内5358番地の一部及び5359番地の一部とする。
(施設)
第4条 森林公園に次の施設を置く。
(1) 管理棟
(2) 体験休憩施設
(3) 駐車場
(4) つり池
(5) 遊歩道
(6) 給水施設
(7) その他森林公園の設置の目的を達成させるために必要な施設
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる業務は、次のとおりとする。
(1) 公園施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 公園施設の利用又は利用の許可に関する業務
(3) 前号に掲げるもののほか町長が定める業務
3 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 利用料金の額は、指定管理者が、第10条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(供用期間)
第6条 公園施設の供用期間は、4月の第4土曜日から12月の第1日曜日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(開園時間)
第7条 森林公園の開園時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要があるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第8条 森林公園を使用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の申請に係る行為が森林公園の管理上支障を及ぼさないと認められる場合に限り、その使用について許可を与えるものとする。
(使用の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を拒否し、その他必要な措置を講ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(利用の禁止又は制限)
第11条 町長は、工事その他の理由により必要と認めるときは、区域を定め、又は施設ごとに利用を禁止し、又は制限することができる。
(監督処分)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、行為の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例に違反しているもの
(2) 許可に付した条件に違反しているもの
(3) 偽り又は不正な手段により許可を受けたもの
(4) その他町長の指示に従わないもの
(損害賠償)
第13条 利用者は、森林公園の利用に際し、その責めに帰すべき理由により森林公園内の樹木又は施設等を滅失し、又は棄損し、若しくは汚損したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月11日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、「立科町陣内森林公園条例(平成12年立科町条例第41号)」の規定によりなされた使用又は利用の申請、許可は施行後においても、なおその効力を有する。
別表(第10条関係)
施設使用料
施設区分 | 単位 | 金額(円) | 備考 | |
管理棟 | 多目的室(テラス含む。) | 日 | 2,000 | 1 期間が1日に満たない場合であっても、1日とみなす。 |
加工処理室 | 日 | 2,000 | ||
体験休憩施設 | 日 | 2,000 | ||
つり池 | 日 | 2,000 | ||
その他の施設 | 日 | 2,000 |