○立科町農業生活改善施設の設置及び管理に関する条例
昭和61年6月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域農業振興及び農家生活の改善を図り、多目的施設として利用するため、農業生活改善施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 管理者は、この条例の定めるところにより施設を管理しなければならない。
(管理の委託)
第4条 施設の管理については、管理者を定めて委託することができる。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
藤沢農業生活改善施設 | 立科町大字藤沢506―1 |
塩沢農業生活改善施設 | 立科町大字塩沢775―3 |
和子農業生活改善施設 | 立科町大字芦田3082 |
真蒲農業生活改善施設 | 立科町大字山部1274―2 |