○立科町農業生活改善施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月23日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域農業振興及び農家生活の改善を図り、多目的施設として利用するため、農業生活改善施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 管理者は、この条例の定めるところにより施設を管理しなければならない。

(管理の委託)

第4条 施設の管理については、管理者を定めて委託することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

藤沢農業生活改善施設

立科町大字藤沢506―1

塩沢農業生活改善施設

立科町大字塩沢775―3

和子農業生活改善施設

立科町大字芦田3082

真蒲農業生活改善施設

立科町大字山部1274―2

立科町農業生活改善施設の設置及び管理に関する条例

昭和61年6月23日 条例第14号

(昭和63年12月14日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第5節
沿革情報
昭和61年6月23日 条例第14号
昭和63年12月14日 条例第27号