○農業生活改善施設の管理及び運営に関する規則
昭和63年12月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町農業生活改善施設の設備及び管理に関する条例(昭和61年立科町条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により、農業生活改善施設(以下「施設」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第2条 町長は、施設の管理及び運営について、当該施設の所在する部落の部落長に委託するものとする。
2 施設の管理及び運営を委託された部落長(以下「管理者」という。)は、常に善良なる管理者の注意をもってその任に当たらなければならない。
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、許可に当たって必要な条件を付することができるものとする。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設を使用しようとする者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等を毀損しないこと。
(2) 使用後の清掃を励行すること。
(3) 火災・盗難等の予防について十分留意すること。
(4) 風紀又は公の秩序を乱すような行為をしないこと。
(5) 使用目的以外に使用しないこと。
(管理運営に要する経費の負担)
第6条 施設の維持管理及び運営に要する経費は、全て当該施設の所在する部落の負担とする。
(使用料の徴収)
第7条 管理者は、当該施設を使用しようとする者が、物品販売等の営利を目的としている場合に限り、その者から別に定める使用料を徴収できるものとする。
(使用者に対する損害賠償請求)
第8条 施設の使用者が故意又は重大な過失により当該施設を毀損し、又は滅失したときは、管理者は当該使用者に対し、その損害額の賠償を請求することができる。
(使用簿の備付け)
第9条 管理者は、施設の利用の状況を把握するとともに、その適正な利用を図るため使用簿(様式第1号)を備え付け、使用者に使用の目的、人員その他必要な事項を記録させるものとする。
(管理運営状況報告)
第10条 管理者は、毎年1月1日から12月31日までの間に係る施設の管理運営状況について、翌年1月末日までに様式第2号により町長に報告しなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。