○立科町転作促進研修施設設置条例

昭和58年12月20日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、水田利用再編対策の円滑な推進、地域農業振興及び農家生活の改善のため、転作促進研修施設(以下「研修施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 立科町転作促進研修センター

位置 立科町大字芦田1253番地

(管理)

第3条 管理者は、この条例の定めるところにより研修施設を管理しなければならない。

(管理の委託)

第4条 研修施設の管理については、管理者を定めて委託することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、研修施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

立科町転作促進研修施設設置条例

昭和58年12月20日 条例第17号

(昭和58年12月20日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第5節
沿革情報
昭和58年12月20日 条例第17号