○立科町同和対策農業近代化施設設置条例

昭和60年12月13日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、立科町同和対策農業近代化施設の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 立科町同和地区の農業振興並びに同和農家の経営の合理化及び技術の改善を図るため、農業近代化施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

石川共同園芸施設

立科町大字宇山字中石川1701番地

町なめこ栽培施設

立科町大字山部字番屋38―3

石川農機具保管施設

立科町大字山部字小林251―8

石川葉たばこ乾燥施設

立科町大字宇山字中石川1702―3

石川共同畜舎(荒城)

立科町大字山部字新城586―1

石川共同畜舎(矢原)

立科町大字山部字池の平1593

石川共同畜舎(矢原)

立科町大字山部字矢原峯680

町農機具保管施設

立科町大字芦田字伊勢西2005―1

石川共同集荷所

立科町大字宇山字前石川1472―1

石川共同処理加工施設

立科町大字宇山字中石川1715―5

細谷農機具保管施設

立科町大字桐原字中唐池399

石川共同畜舎(常安平)

立科町大字芦田字常安平3868番地

町農機具保管施設(中画像沢)

立科町大字芦田字中画像沢2529―1

(使用料)

第4条 施設の使用料は、無料とする。

(管理の委託)

第5条 施設の管理は、部落解放同盟立科町協議会(以下「協議会」という。)に委託する。

2 協議会は、この条例の定めるところにより施設を管理しなければならない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

立科町同和対策農業近代化施設設置条例

昭和60年12月13日 条例第19号

(平成9年3月14日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第5節
沿革情報
昭和60年12月13日 条例第19号
平成9年3月14日 条例第6号