○同和対策農業近代化施設管理規則
昭和60年12月13日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、立科町同和対策農業近代化施設設置条例(昭和60年立科町条例第19号)第6条の規定により、同和対策農業近代化施設(以下「施設」という。)及び共同利用農機具(以下「農機具」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(管理人)
第2条 管理人は、部落解放同盟立科町協議会の代表者(以下「管理人」という。)をもって充て、施設等の管理及び運営を行うものとする。
(使用の許可)
第3条 施設及び農機具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ管理人に使用許可申請書を提出して、その許可を受けなければならない。
2 管理人は、許可について必要な条件を付することができる。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等を毀損しないこと。
(2) 使用許可のない施設等を使用しないこと。
(3) 火気に十分注意すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について管理人が指示すること。
(許可の取消し等)
第5条 管理人は、施設等を使用しようとする者、又は使用している者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。ただし、このため使用者が損害を受けることがあっても、管理人はその責めを負わない。
(1) 風紀又は秩序を乱し公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 許可についての条件に違反した場合
(5) その他管理上特に必要があると認められたとき。
(使用者の費用負担)
第6条 使用者は、施設等を使用する場合において、施設等の使用に要する経費(維持補修費を含む。)を負担するものとする。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、施設等を毀損し、又は減失したときは、管理人の指示により速やかに原状に復し、又は町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を減免することができる。
2 使用者は、施設等を使用中(農機具の運行を含む。)に第三者に損害を与えた場合は、当該損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。