○立科町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農村における定住環境の整備を図り、もって地域住民の健康増進と地域コミュニティ活動の充実に資するため、農村公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理の委託)

第3条 農村公園の管理については、管理者を定めて委託することができる。

(使用料の額)

第4条 使用料の額は、無料とする。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月3日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月11日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

西塩沢農村公園

立科町大字塩沢字峰関882―1番地

池上農村公園

立科町大字牛鹿字池上359―3番地

藤沢農村公園

立科町大字藤沢字宮前592番地

古町・姥ケ懐農村公園

立科町大字芦田字高井424―1番地

柳沢農村公園

立科町大字牛鹿字大明神1789番地

茂田井農村公園

立科町大字茂田井字宮の内1591番地1

滝神農村公園

立科町大字山部字大滝1524番地

立科町農村公園の設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日 条例第2号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第1章 農林等/第5節
沿革情報
平成3年3月15日 条例第2号
平成5年3月3日 条例第1号
平成6年3月11日 条例第9号
平成9年3月14日 条例第7号
平成10年3月13日 条例第15号