○立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年4月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例(平成14年立科町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第3条 交流促進センターを使用しようとする者は、交流促進センター使用許可申請書(様式第6号)に使用料を添えて、町長に提出しなければならない。
(交流促進センターの使用時間及び休館日)
第3条の2 交流促進センターの使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に定めることができる。
(1) 使用時間 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(交流促進センターの体験料)
第3条の3 交流促進センターで農業体験を行う者は、体験料を支払うものとする。
(クラインガルテンの使用者)
第4条 条例第8条の規定により公募する簡易休憩施設付き農園(以下「クラインガルテン」という。)の使用者は、次の要件を満たす者とする。
(1) 都市農村交流にふさわしい都市部の非農家であって、滞在して農園利用することを相当とする地域に居住する者
(2) 耕作のため積極的に農園を利用する者
(3) 農園の景観保全に協力できる者
(4) 地域住民とのふれあい活動に意欲的に参加できる者
(5) その他農園の利用に関し、定められた事項を遵守できる者
2 利用者の募集及び選考方法は、町長が別に定める。
(利用の申込み)
第5条 クラインガルテンの利用を希望する者は、農園施設利用申込書(様式第4号)に必要事項を記入の上、町長に申し込むものとする。
(貸付契約の締結)
第6条 クラインガルテンの貸付決定を受けた者は、クラインガルテンの現況を確認の上、2週間以内に貸付契約を締結するものとする。
2 貸付契約の期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし、年の中途で締結したときは、契約の日から3月31日までとし、その期間を1年間とする。
3 貸付契約を締結した使用者が、貸付契約の更新を求める場合、当事者合意の上で、同一条件をもって更に1年間(4月1日から翌年3月31日まで)更新することができる。ただし、最長連続5年を超えない範囲内で更新することができるものとし、4年を超えて最初の3月31日を契約期間の終期とする。
(農園の利用)
第7条 クラインガルテンの使用者は、農園の利用に当たって次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 農園は、指定された区画において野菜や花等の栽培のために利用し、かつ、自らの消費を目的として作付けすること。
(2) 農園内の樹木の高さは、2メートル以下で管理すること。
(3) 常に良好な農園利用に努め、環境美化に心掛けること。
(4) 農園内に建物又は工作物を設置しないこと。
(簡易休憩施設の利用)
第8条 クラインガルテンの使用者は、簡易休憩施設の利用に当たって次に掲げる事項を履行しなければならない。
(1) 簡易休憩施設は、滞在して農園における諸作業及び地域住民とのふれあい活動等への参加を目的として使用し、営業用又は生活の本拠地として居住の目的に使用しないこと。
(2) 簡易休憩施設の増築、改築、改造及び模様替えをしないこと。
(3) 簡易休憩施設の主体構造部に器具又は備品を直接取り付ける場合は、書面により町長の承認を得ること。
(4) 危険物品の製造又は保管若しくは騒音又は悪臭を発生させる行為、その他近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物の飼育又は持込みをしないこと。
(届出の義務)
第9条 交流促進センター及びクラインガルテンを汚損又は破損し、若しくは施設に損害を与えたときは、7日以内に町長に届出し、町長の指示に従わなければならない。
(使用料の納付)
第10条 クラインガルテンの貸付契約を締結した使用者は、契約締結後又は契約の更新後、指定された納付書により年間使用料を納めなければならない。ただし、年の中途で締結した貸付契約は、月割りで算定した使用料とする。
(農園の管理人)
第11条 クラインガルテンの適正な運用と利用の促進を図るため、管理人を置く。
2 管理人は、利用者の世話及び栽培指導等の業務に当たるほか、共同活動等の触れ合いの場づくりに努めるものとする。
第12条 削除
2 前項の規定により解除する場合、既に納付された使用料は、返還しない。
(クラインガルテンの返還)
第14条 クラインガルテンの使用者は、契約期間の満了又は、自己都合によりクラインガルテンを返還しようとするときは、1か月前までに農園施設返還届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受け、その指示に従わなければならない。ただし、使用期間が2か月に満たない場合は、7日前までに届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出が遅れたときは1か月分の使用料相当額を負担させることができる。
3 第1項の届出は、取り消すことができない。
2 前項の規定による確認の結果、残存物の除去又は修繕等の必要があるときは、町長は必要な処置をし、その費用は使用者が負担するものとする。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月22日から施行する。
附則(平成15年9月16日規則第10号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日告示第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月16日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の立科町都市農村交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年3月30日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号 削除
様式第3号 削除