○立科町商工業振興条例
昭和63年3月30日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 中小企業振興資金あっせん事業(第4条―第12条)
第3章 経営改善普及事業(第13条・第14条)
第4章 商工業振興対策補助事業(第15条・第16条)
第5章 中小企業労務対策事業(第17条・第18条)
第6章 創業支援資金融資あっせん事業(第19条―第26条)
第7章 補則(第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町内商工業者の自主的な努力を助長し、もって町内商工業の健全な成長発展を図るとともに、商工業従事者の経済的・社会的地位の向上に資することを目的とする。
(町の施策)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 中小企業振興資金融資あっせん事業
(2) 経営改善普及事業
(3) 商工業振興対策補助事業
(4) 中小企業労務対策補助事業
(5) 創業支援資金融資あっせん事業
(6) その他商工業の振興に必要な事業
(審議会)
第3条 商工業の振興に関する重要な事項について町長の諮問に応じて調査審議するため、立科町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 商工業者代表
(3) 学識経験者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会に関して必要な事項は、町長が別に定める。
第2章 中小企業振興資金あっせん事業
(振興資金のあっせん)
第4条 町は中小企業の振興を図るため、事業活動に必要な資金(以下「中小企業振興資金」という。)について長野県信用保証協会(以下「保証協会」という。)及び金融機関の協力を得て、予算の範囲内で融資のあっせんをする。
(資金の種類)
第5条 前条に規定する資金の種類は、設備資金及び運転資金とする。
(資金あっせんの対象者)
第6条 この資金のあっせんを受けることのできる者は、町内に工場又は店舗を有する中小企業者で、全ての町税を完納している者でなければならない。
(預託)
第7条 町長は、融資に必要な原資として毎年度予算の範囲内で金融機関に預託する。
(協定)
第8条 町長は、資金あっせんの実施に当たり、必要な事項について保証協会及び協力する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)と協定するものとする。
(保証)
第9条 貸付金は、全て保証協会の保証に付するものとする。
2 町は、前項の保証に要する保証料の一部について予算の範囲内で負担するものとする。
(取扱金融機関)
第10条 取扱金融機関については、町長が別に指定する。
(利子補給)
第11条 町は、この資金の融資を実行した取扱金融機関に対し、予算の範囲内で当該融資に係る利子の一部を補給するものとする。
(あっせん審議委員会)
第12条 町長は、この資金の適正な運用を図るため、諮問機関として立科町中小企業振興資金あっせん審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の組織及び運営その他必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 経営改善普及事業
(補助金の交付)
第13条 町は、商工業の振興と経営の安定を図るため、立科町商工会の行う小規模事業者の経営及び技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(用語の意義)
第14条 この章において小規模事業者とは、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する小規模事業者とする。
第4章 商工業振興対策補助事業
(補助金の交付)
第15条 町は、商工業の振興を図るため商工業者(町内に工場又は店舗を有し、1年以上経営実績のある法人又は個人で、全ての町税を完納している者をいう。)又は、これらの者が共同で行う事業及び立科町商工会の活動に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 小企業合理化施設事業
資本金又は出資金の総額が1,000万円以下で、常時使用する従業員の数が50人以下の商工業者(以下「小企業者」という。)が、企業の合理化のため設置する機械及び設備
(2) 従業員福利厚生施設事業
商工業者が従業員の福利厚生のため設置する保健体育施設、食堂及び休憩施設
(3) 公害防止施設事業
商工業者が、その事業活動により発生する公害を防止するために設置する大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設
(4) 商店街環境整備事業
小売商業又はサービス業に属する事業を営む商工業者が、共同で商店街の環境整備のため設置する共同無料駐車場、アーケード及びアーチ、街路灯、カラー舗装その他町長が特に必要と認めた施設
(5) 商工業団地造成事業
商工業者がその経営環境を整備するため共同で工場又は店舗若しくは事務所を移転するための用地造成事業
(6) 地場産業開発振興事業
商工業者が地元地域内から産出される物産等を原料とし、伝統的技術技法又は蓄積された経営資源を活用した地場産品の開発又はその振興のための事業
(7) 商工会活動助成事業
地域商工業の振興のため、立科町商工会が行う事業(経営改善普及事業を除く。)
第5章 中小企業労務対策事業
(掛金の助成)
第17条 町は、町内に事業所を有する中小企業の育成及びその雇用する従業員の身分の安定と福祉の増進を図るため、中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)の規定による独立行政法人勤労者退職金共済機構又は長野県商工会連合会へ退職金共済契約に基づく掛金を納付した中小企業者に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
(用語の意義)
第18条 この章において中小企業者とは、常時雇用する従業員の数が300人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合においては50人)を超えない企業者をいう。
第6章 創業支援資金融資あっせん事業
(創業支援資金のあっせん)
第19条 町は、町内での創業を支援するため、創業に必要な資金について、保証協会及び金融機関の協力を得て、予算の範囲内で融資のあっせんをする。
(資金の種類)
第20条 前条に規定する資金の種類は、設備資金及び運転資金とする。
(資金あっせんの対象者)
第21条 この資金のあっせんを受けることができる者は、町内で創業しようとする者又は、創業後間もない者で、立科町商工会による経営指導を受け、かつ、全ての市町村民税等を完納している者でなければならない。
(預託)
第22条 町長は、融資に必要な原資として毎年度予算の範囲内で金融機関に預託する。
(協定)
第23条 町長は、資金あっせんに当たり、必要な事項について保証協会及び取扱金融機関と協定するものとする。
(保証)
第24条 貸付金は、全て保証協会の保証に付するものとする。
2 町は、前項の保証に要する保証料の全額を予算の範囲内で負担するものとする。
(取扱金融機関)
第25条 取扱金融機関については、町長が別に指定する。
(利子補給)
第26条 町は、この資金の融資を実行した取扱金融機関に対し、予算の範囲内で当該融資に係る利子の一部を補給するものとする。
第7章 補則
(委任)
第27条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 立科町商工業振興条例(昭和54年立科町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成8年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の立科町商工業振興条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。