○立科町企業誘致条例
平成17年3月14日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町内に事業所等を新設又は増設する企業に対して、奨励措置を講じることにより企業立地を促進し、もって町の産業の発展と雇用機会の拡大を図り住民生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(1) 工場 物の製造又は加工を行う施設及び設備
(2) ソフトウェア施設 情報処理及びコンピューターに関する施設及び設備
(3) 試験研究機関 製品開発のための試験又は研究を行う施設及び設備
(4) 物流拠点施設 貨物、運送及び倉庫業用の施設及び設備
(1) 企業
営利の目的をもって事業を営む法人及び個人をいう。
(2) 事業所等の新設
町内に新たに事業所等を設置することをいう。
(3) 事業所等の増設
町内に事業所等を有するものが、増産(単なる機械、設備の更新は除く。)を目的として町内に事業所等を設置すること、又は拡張することをいう。
(4) 施設及び設備
土地並びに建物及び附属施設で、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号並びに法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号に掲げる減価償却資産を含めたものをいう。
(5) 取得価格
事業所等の新設又は増設のために投下した施設及び設備の取得した価格をいう。
(6) 常時雇用する従業員
当該事業所等において、その事業を継続するために必要な従業員で、雇用保険に加入しているものをいう。
(奨励対象企業の指定)
第3条 町長は、町内に事業所等を新設又は増設する場合において、環境保全について規則で定める適切な措置が講じられており、かつ、取得価格が1,000万円以上で、かつ、常時雇用人員が5人以上の企業について対象企業として指定することができる。
2 増設の場合は、その増設部分が前項の要件に該当するものでなければならない。
(指定の申請)
第4条 前条第1項の規定による指定を受けようとする企業は、原則として着手3か月前までに町長に申請をしなければならない。
2 町長は、この申請があったときには、申請内容について調査を行い、立科町企業誘致審議会に諮った上、原則として10日以内に指定するか否かを申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する奨励金の交付は、固定資産税の賦課期日である1月1日までに事業所等を新設又は増設した企業について、当該1月1日の属する年の4月1日から始まる年度を初年度とする。
3 町有地を活用して事業所等を新設又は増設する場合は、第1項に掲げる措置のほか立科町町有地貸付条例(昭和45年立科町条例第25号)第4条による貸付料を減免することができる。
(町による協力)
第6条 町長は、指定を受けた企業に対し、次に掲げる事項について協力する。
(1) 用地の取得、労務の充足、その他事業所等の設置に必要な事項についての協力
(2) 取付け道路、上下水道等必要な施設の整備
(奨励金の交付申請及び交付の決定)
第7条 第3条第1項による指定を受けた企業で奨励金の交付を受けようとする企業は、奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき審査の結果、適当と認めたときは、奨励金交付決定通知書を交付する。
(奨励金の交付)
第8条 前条の規定による交付決定後に奨励金を交付する。
(奨励措置の継承)
第9条 合併、譲渡等の事由により指定を受けている企業に異動が生じたときは、届出に基づき、町長は承継人に対して奨励措置を継続することができる。ただし、奨励措置の期間は残存期間とする。
2 前項の承継があった場合は、既に指定を受けている企業及び承継人は、速やかに町長に届け出なければならない。
(指定の取消し又は奨励措置の停止)
第10条 町長は、指定を受けた企業が次のいずれかに該当するときは、その指定を取消し又は奨励措置を停止し、若しくは第5条の規定に要した経費について賠償の請求をすることができる。
(1) 指定を受けた日から1年を経過して、なお、事業所等の新設又は増設の工事を開始しないとき。
(2) 事業を休止し又は廃止したと認められるとき。
(3) 計画の変更等により第3条の基準に該当しなくなったと認められるとき。
(4) 申請内容に重大な誤りが認められたとき。
(5) その他町長が必要と認めるに足りる相当の理由があったとき。
(報告及び調査)
第11条 町長は、奨励金の交付に必要な範囲において、指定企業に対し報告を求め又は職員に当該事業所等に立ち入り、関係帳簿その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。また、企業はそれに協力するものとする。
(審議会)
第12条 企業誘致に関する重要事項を調査・審議するため、立科町企業誘致審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じて調査・審議するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による指定に関する事項
(2) 第10条に規定する指定の取消し又は奨励措置の停止に関する事項
(3) その他必要事項
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の正副議長及び常任委員会の委員長
(2) 農業委員会長
(3) 商工会長
(4) 識見を有する者
(審議会の会議)
第14条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
(1) 会長は、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。
2 審議会の会議は会長が招集し、会長が議長となる。
3 審議会は必要があるときは、町職員の出席を求め意見を聴くことができる。
(審議会の幹事)
第15条 審議会に幹事を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。