○商工業振興対策事業補助金交付要綱
昭和63年4月1日
告示第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、商工業の振興を図るため商工業者又はこれらの者が共同で行う事業及び立科町商工会の活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業の種類、経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助事業の種類、補助金の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 小企業合理化施設事業 | 小企業者(資本金又は出資金の総額が1,000万円以下で、常時使用する従業員の数が50人以下の商工業者をいう。)が企業の合理化のための機械及び設備等の施設に要する経費で、1件に対する投下資本の額が10万円以上のもの。ただし、1小企業者につき1年1件を限度とする。 | 10分の1以内。 ただし、10万円を限度とする。 |
2 従業員福利厚生施設事業 | 商工業者が従業員の福利厚生のため、保健体育施設、食堂及び休憩施設等を設置するに要する経費で、当該施設の固定資産評価額が50万円以上のもの。 | 当該施設の固定資産評価額の10分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
3 公害等防止施設事業 | 商工業者がその事業活動により発生する公害を防止するため、大気汚染防止施設、水質汚濁防止施設、騒音及び振動防止施設等を設置するに要する経費で、1件に対する投下資本の額が50万円以上のもの。 | 10分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
4 商店街環境整備事業 | 商工業者等が共同で商店街の環境整備のため、共同無料駐車場、アーケード及びアーチ、街路灯、カラー舗装その他町長が特に必要と認める施設を設置するに要する経費 | 3分の1以内 |
5 商工業団地造成事業 | 商工業者がその経営環境を整備するため、共同で工場又は店舗若しくは事務所を移転するための用地造成に要する経費(土地の取得に係る経費を除く。) | 10分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
6 地場産業開発振興事業 | 商工業者が地元地域内から産出される物産等を主たる原料とし、伝統的技術技法又は蓄積された経営資源等を活用した地場産品の開発又はその振興のための事業で、次に掲げる経費 (1) 新商品、新技術の開発に係る調査研究(試作、デザイン等を含む。)に要する経費 (2) 展示会の開催又は見本市への参加に要する経費 (3) 新商品の普及のための広報及び商品登録に要する経費 | 補助事業に要する経費から県補助金等を差し引いた額の2分の1以内。 ただし、50万円を限度とする。 |
7 商工会活動事業 | 地域商工業の振興のため、立科町商工会が行う事業(経営改善普及事業を除く。)に要する経費 | 毎年度町長が定めた額 |
(補助金交付の申請)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、町長が定める。
(交付の条件)
第4 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ商工業振興対策事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第2号)を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業に係る収入及び支出の状況を記載した帳簿を備えるとともに、領収書その他収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業が完了した日の属する年度修了後5か年間保存しなければならない。
(申請の取下げ)
第5 規則第7条に規定する町長が定める期日は、補助金交付決定通知を受けた日から起算して14日に当たる日とする。
(状況報告)
(実績報告)
3 前2項に規定する書類の提出部数はそれぞれ2部とし、提出期限は補助対象年度の3月31日(中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から起算して14日に当たる日)とする。
(補助金の請求)
第8 補助事業者等は、補助金交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、商工業振興対策事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。
(補助金の額の確定)
第9 補助金の確定額は、町長が認める実支出額(従業員福利厚生施設事業にあっては固定資産評価額)に当該事業ごとに規定する補助率を乗じて得た額又は補助金交付決定額のいずれか低い額とする。
(財産処分の制限)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度の補助金から適用する。
附則(平成11年4月26日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月16日告示第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。