○経営改善普及事業補助金交付要綱
平成5年12月1日
告示第3号
(趣旨)
第1 この要綱は、商工業の振興を図るため、立科町商工会(以下「商工会」という。)の行う小規模事業者の経営及び技術の改善発達のための事業(以下「経営改善普及事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の対象経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 |
知事が定めた資格を有する経営指導員及び補助員を設置して立科町商工業振興条例(昭和63年立科町条例第12号)第13条に規定する経営改善普及事業を実施するに要する経費のうち別表に掲げる経費であって、町長が必要かつ適当と認めるもの | 補助事業に要する経費から県補助金及び指定事業手数料収入等を差し引いた額の10分の10以内 |
(補助金交付の申請)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、町長が別に定める。
(交付の条件)
第4 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 商工会は、補助対象職員の経歴等を記載した人事記録簿を備えておかなければならないこと。
(2) 補助対象職員を変更しようとするときは、あらかじめ経営改善普及事業補助対象職員変更承認申請書(様式第2号)を提出して、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象職員が引き続き1か月を超えて欠勤し、又は本務を離れるに至った場合には、速やかに経営改善普及事業補助対象職員長期欠勤届(様式第3号)を町長に提出しなければならないこと。
(4) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめ経営改善普及事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を提出して町長の承認を受けなければならないこと。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。
(5) 補助事業に係る収入及び支出の状況を記載した帳簿を備えるとともに、領収書その他収支の事実を明らかにする証拠書類を整備し、かつ、これらの帳簿及び書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した指導施設その他備品については、台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならないこと。
(申請の取下げ)
第5 規則第7条第1項に規定する町長が定める期日は、補助金交付決定通知を受けた日から起算して14日に当たる日とする。
(状況報告)
(実績報告)
3 前2項の書類の提出期限は、補助対象年度の3月31日(中止又は廃止の承認を受けたときは、当該承認を受けた日から起算して14日に当たる日)とする。
(補助金の請求)
第8 商工会は補助金の交付(概算払を含む。)を受けようとするときは、経営改善普及事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
(補助金の額の決定)
第9 補助金の確定額は、第2に規定する対象経費及び補助率により算出された補助金の額又は実支出額のいずれか低い額の合計額とする。
(補助金の返還)
第10 第9に規定する補助金が確定したとき、交付額が補助金の確定額を上回るときは、その超える額を実績報告書の提出と同時に返還しなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年度の補助金から適用する。
附則(平成9年3月25日告示第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年度の補助金から適用する。
附則(平成22年3月16日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2関係)
事業費区分 | 補助対象経費 | ||
経費区分 | 細区分 | 内容 | |
(1) 補助対象職員の設置費 | 俸給及び扶養手当 | 補助対象職員の俸給及び扶養手当 | |
通勤手当 | 補助対象職員の通勤手当 | ||
期末手当 | 補助対象職員の期末手当 | ||
寒冷地手当 | 補助対象職員の寒冷地手当 | ||
住居手当 | 補助対象職員の住居手当 | ||
超過勤務手当 | 補助対象職員の超過勤務手当 | ||
福利厚生費 | 補助対象職員に係る健康保険料厚生年金保険料、雇用保険料及び労災保険料の事業主負担金 | ||
(2) 指導事業費 | 旅費 | 指導旅費 | 経営改善普及事業の実施に要する補助事業対象職員の旅費 |
研修旅費 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構又は国県の行う研修会等への出席に要する補助対象職員の旅費 | ||
事務費 | 指導事務費、調査研究費、備品費 | 経営改善普及事業の実施に必要な指導事務費及び調査研究に要する会議費、賃金、謝金、講師旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、燃料費、修繕費、備品費等 | |
福利環境整備費 | 補助対象職員に係る福利環境整備事業費の事業主支払分 | ||
指導事業費 | 講習会等開催費 | 経営改善普及事業の実施に必要な講習会、講演会、個別指導等の開催及び経営改善普及事業の一環として実施する講師謝金、旅費、借損料、資料費、消耗品費及び通信運搬費 | |
金融指導事務費 | 金融指導事業に要する旅費、会議費、会場借上料、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、賃金、備品費及び参考資料の購入費 | ||
小規模施策普及費 | 小規模事業者に対する啓発及び広報用パンフレット、ポスター等の作成に要する製本費 | ||
IT化推進事業費 | IT化の促進等記帳指導に要する謝金及び指導手当 | ||
記帳機械化オンライン推進事業費 | 商工会の端末機のオンライン化の推進に要する通信費 | ||
(3) 商工会等指導環境推進費 | 商工会等指導環境推進費 | 経営改善普及事業の推進のため指導環境整備に必要な一般管理費のうち、人件費(事務局長設置に係るものに限る。) | |
(4) 若手後継者等育成事業費 | 青年部女性部活動推進費 | 青年部女性部活動推進費 | 商工会等に設置されている青年部又は女性部が研修会、研究会及び地域振興事業等の活動推進に要する謝金、旅費、雑役務費、借損料、会議費、資料費、印制製本費、備品費、消耗品費及び通信運搬費 |