○立科町中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成23年6月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に事業所を有する中小企業の従業員の福祉の増進と企業の振興を図るため、中小企業者に対し退職金共済の掛金の一部を補助することについて、補助金等交付規則(昭和49年立科町規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 退職金共済契約 法第2条第3項に規定する退職金共済契約及び長野県商工会連合会が実施する特定退職金共済契約をいう。
(3) 被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に事業所を有し、補助金の交付を申請するときに事業を営んでいる者
(2) 町内に勤務する被共済者の退職金共済契約を締結し、掛金を納付している者
(3) 法人及びその事業主に町税及び町徴収金の滞納がない者
(補助の基準)
第4条 町長は前条の要件を備える中小企業者に対し、町内の事業所に勤務する被共済者1人につき月額300円を限度として3年間、退職金共済の掛金を補助するものとする。
2 前項の補助金交付の対象期間は、1月から12月までとする。ただし、掛金を完納していない月は除外し、又は掛金を前納した場合においては対象期間に係る月分とする。
(補助金の請求)
第7条 補助金の決定通知を受けた中小企業者は、立科町中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年9月16日告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。